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六日目午後

2006-10-18 17:30:00 | 平成18年度(2006年度)過去ログ
六日目午後です。
特許 罰則。侵害罪には告訴が必要ないが、なぜか。秘密保持命令違反は親告罪だが、なぜか。
意匠 部分意匠の趣旨。全体意匠が公知だった場合の類否判断(例の四つ)。2条1項かっこ書で8条を除く理由。万年筆のキャップの部分意匠権に対し、万年筆は侵害か。
商標 出願変更はどういう場合にできるか(すべてのパターン、それぞれ何条にあるか問われ条文を見せてもらえなかったという人もいました)。変更の効果。国際商標登録出願は変更できるかとその理由。団体商標、地域団体商標が要件を満たさない場合の法上の取り扱いを問われた人もいました。

だったそうです。罰則か~。理由か~。特許は連日厳しい感想が多いです。
受験された方、お疲れさまでした。
最終日の人、頑張って下さい!!

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