パリ条約・TRIPS講座が1月8日から始まりました。パリ条約の管理規定を見ていて気がつきました。
パリ条約の管理規定には、「総会(13条)」「執行委員会(14条)」「国際事務局(15条)」の規定がありますね。
同じようにPCTにも「総会(53条)」「執行委員会(54条)」「国際事務局(55条)」の規定がちゃんとあるんですね。しかも似たような規定ですね。
古い弁理士試験ではこれらの管理規定について問われたりもしましたが(それが大変イヤミでしたが)、最近ではあまり問われていませんので気にする必要はないのですが。(とはいえ、いきなりまた出てきたら、腹が立ちますけど。)
パリ条約の管理規定には、「総会(13条)」「執行委員会(14条)」「国際事務局(15条)」の規定がありますね。
同じようにPCTにも「総会(53条)」「執行委員会(54条)」「国際事務局(55条)」の規定がちゃんとあるんですね。しかも似たような規定ですね。
古い弁理士試験ではこれらの管理規定について問われたりもしましたが(それが大変イヤミでしたが)、最近ではあまり問われていませんので気にする必要はないのですが。(とはいえ、いきなりまた出てきたら、腹が立ちますけど。)
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