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平成18年改正法

2006-10-25 07:44:01 | 知的財産関係の情報
改正法の内容自体もそうなのですが、我々にとってはその改正がいつから施行されるのかが重要ですね。

施行日は来年の4月1日になりそうですね(まだ、「案」だそうですが、これで決まりでしょう。)
このまま決まれば改正法は来年の試験範囲ということになります。

意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について(特許庁HP)
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1 コメント

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そうですね。27日付にて、正式に発表されてますね。 (ミニ吉)
2006-10-30 13:01:46
そうですね。27日付にて、正式に発表されてますね。
「平成19年4月1日と定める。」
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