五日目午前です。
特許 訂正審判について、請求できる期間、無効審判係属中に訂正するにはどうしたらよいか。90日の理由等
意匠 法上の意匠とは?物品とは?物品に該当しないもの、視覚性、工業性、定型性は必要か。拡大鏡を使って見なければわからないものはどうか。
商標 50条不使用取消審判はどういうときに請求するか。被請求人の代理人になった場合に留意すべき点、社会通念上の同一の具体例、請求に係る指定商品のうち一つを取下げることができるか。
というようなことが問われたそうです。
午後の人、頑張って下さい。
特許 訂正審判について、請求できる期間、無効審判係属中に訂正するにはどうしたらよいか。90日の理由等
意匠 法上の意匠とは?物品とは?物品に該当しないもの、視覚性、工業性、定型性は必要か。拡大鏡を使って見なければわからないものはどうか。
商標 50条不使用取消審判はどういうときに請求するか。被請求人の代理人になった場合に留意すべき点、社会通念上の同一の具体例、請求に係る指定商品のうち一つを取下げることができるか。
というようなことが問われたそうです。
午後の人、頑張って下さい。
意匠:「物品性」の不動産が物品に該当しない理由でつまづきました。「視覚性」の拡大鏡云々に関しては審査基準上は原則肉眼で視認できない旨が記載してあり、判例では肉眼以外でもよい旨を試験官に教えてもらいました。
商標:「請求に係る指定商品のうち一つを取下げることができるか」の根拠条文を聞かれました。商標法56条2項(特許法155条3項)だそうです。「不準用」ということは答えたのですが根拠条文を挙げられなかったので「知識はあることは伝わるが法律家としては根拠条文が重要である」という注意をうけました。
特許と意匠でつまった箇所がありましたが、速報の内容は全て質問されたみたいです。特許は一箇所、意匠は二箇所答えられなかったので、もしかして不合格?と心配しています。一箇所程度はずしても大丈夫なものなのでしょうか?
吉田先生、ご回答ありがとうございました。