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平成18年度短答式試験[13]

2007-02-27 07:44:00 | 平成18年度(2006年度)過去ログ
(無効)審判の問題でしたが、サービス問題というところでした。

[13〕特許無効審判における手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 被請求人が特許請求の範囲の訂正を請求した場合において、その訂正の請求書及びこれに添付された訂正した特許請求の範囲の副本が請求人に送達された後に、請求人が、当該審判の請求書について、無効理由を新たに追加する補正を行ったとき、被請求人の同意がなければ、その補正が許可されることはない。
2 請求人が、明細書の記載不備のみを理由として特許無効審判を請求した後に、発明の進歩性を否定する証拠となる新たな公知刊行物を発見した場合、その審判の請求書の副本が被請求人に送達される前であれば、請求人は、審判長の許可を得ることにより、その審判の請求書について、その公知刊行物に基づく進歩性欠如を無効理由として新たに追加する補正をすることができる。
3 被請求人が審決に対する訴えの提起後に訂正審判を請求し、裁判所が審決の取消しの決定を行い、当該事件を審判官に差し戻した場合において、被請求人が、その後の訂正の請求において、その訂正審判の請求書に添付した訂正した特許請求の範囲を援用したときであっても、差戻し後の審理において、その訂正が認められないことがある。
4 甲及び乙の共有に係る特許権について、乙と技術提携関係にある丙が、甲から特許権侵害の警告を受けた場合、丙は、これに対抗する手段として、甲のみを被請求人として、当該特許について特許無効審判を請求することができる。
5 請求人が証人尋問を申し出、口頭審理期日に証人尋問が予定された場合において、請求人が、理由を明らかにしないで口頭審理期日の変更を請求し、その証人尋問の申出を取り下げたとき、当該特許無効審判の請求は取り下げられたものとみなされる場合がある。

【解説】
正解は3。これはサービス問題でした。
1 誤り。訂正請求があった場合には、被請求人の同意は不要ですね(131条の2第2項第1号)。
2 誤り。 131条の2第3項により、審判請求書の副本の送達の前に手続補正書が提出されたときは、要旨変更補正についての許可はされませんね。
3 正しい。 審決取消しの決定(差戻決定)がされることと、訂正審判書に添付した訂正明細書等を援用した訂正請求の判断とは何の関係もありませんので、差戻し後の審理において、その訂正が認められないことは当然にあります。
4 誤り。特許法132条2項で全員を被請求人としなければならないですね。
5 誤り。このような規定はないですね。

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