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平成17年度短答試験[17]

2005-08-26 07:45:00 | 平成17年度(2005年度)過去ログ
[17]です。パリ条約ですね。いくら条約が苦手だとしても、この問題を落としてはいけません。


【問題文】
〔17〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 同盟国は、条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保するが、その取極が与える保護を、取極を行っていない他の同盟国の国民にも与えなければならない。
2 工業所有権の保護に関し、各同盟国は、相互主義を要求することなく、自国民に与えているのと同一の待遇を他の同盟国民に適用しなければならない。
3 サービスマークの出願については、各同盟国は優先権を認める義務はない。
4 実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は6月である。
5 この条約には、いずれかの同盟国において正規に特許出願をした者が、当該特許出願に基づく優先権を主張して他の同盟国において意匠登録出願をした場合、当該他の同盟国が、このような優先権を認めることを義務づける、との規定はない。

【コメント】
1 前半部分はパリ条約19条とぴったり同じなので正しいですが、後半によけいな話がついていますね。誤り。
 パリ条約はTRIPS協定とは異なり、最恵国待遇については義務づけていないので、後半部分のような話はありませんね。なお、もしTRIPS協定で、「WTO加盟国は、TRIPS協定の規定に抵触しない限り、別に相互間で知的所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保するが、その取極が与える保護を、取極を行っていない他のWTO加盟国の国民にも与えなければならない。」という問題文が出たら○です。WTO加盟国は他の加盟国の国民に最恵国待遇を与えることを義務づけているからです。

2 パリ条約2条により正しい。

3 パリ条約4条A(1)にサービス・マークについての規定がないのと、パリ条約4条I(発明者証)のような規定が別途あるわけでもないということで正しい。

4 パリ条約4条E(1)により正しい。

5 意匠登録出願についての優先権主張を実用新案登録出願で行う場合に優先権主張を認めなければならないものの(パリ条約4条E(2))、特許と意匠との間においてそのような優先権を認めることは義務づけられていない。正しい。

☆この問題の正答率は合格者ならほぼ100パーセントというところでしたね。

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