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23/3/26(日) 確定申告? 稲毛海岸駅前に男性専用ジム(カーブスジャパン)

2023-03-27 16:07:30 | 日記
起床 5:30
天気 曇り日中は雨(起床時の気温 11℃) 日の出 5:36/日の入り 17:57







今日の朝刊






今日は確定申告作成の準備に1日掛かってしまったが、色々調べたが
来年の申告期間に提出することになった。


夜、家族を迎えに行った。





◆稲毛海岸駅前に男性専用ジム(カーブスジャパン)







◆確定申告とは?全くわからない人向けに基本をわかりやすく簡単に解説!
確定申告とは、1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出し、そこから納める税金の額を計算して国(税務署)に報告する一連の手続きのこと。所得税や消費税の他、法人税の確定申告がある。個人事業主(自営業、フリーランス)の人は、所得税の確定申告が必要である。会社員やパート、アルバイトは、会社が年末調整で所得税の金額を確定するが、自分で確定申告をしなければならない場合もある。
しかし、確定申告をしたことがないと「確定申告のやり方がまったくわからない」「そもそも自分が確定申告を行う必要があるかどうかわからない」など、戸惑うことが多いかもしれない。ここでは、個人事業主の所得税の確定申告について、申告が必要な人の条件や手続きの流れなどをわかりやすく解説する。
所得税の確定申告とは、1年間の所得から納めるべき所得税の金額を計算し、国(税務署)に申告する手続きのことである。個人事業主は、毎年1月1日~12月31日の所得をとりまとめて所得税の額を計算し、原則として翌年の2月16日~3月15日までに税務署に申告・納税を行う。
確定申告をする理由
納税は国民の義務であり、労働などによって一定額以上の所得がある人は、その金額に応じた所得税を納めなければならない。所得税をはじめとした国の税金は、納税者がみずから税務署へ所得などの申告を行うことで税額が確定し、その確定した税額を納付することになっている。
源泉徴収や予定納税によって必要以上に税金を納付していた場合は、確定申告を行うことによって納めすぎた税金が還付される。また、個人に課される税金の1つである住民税は、所得税の確定申告の内容をもとに各自治体によって計算される。
なお、会社員などの給与所得者は、毎月の給与から所得税などが源泉徴収(天引き)され、本人に代わって勤務先の会社が納めています。そのため、一部のケースを除いて確定申告は必要なく、代わりに会社が年末調整を行って所得税の過不足を調整する。
所得と収入の違い
確定申告を行う上では、所得と収入の違いについて理解しておく必要がある。
「収入」とは、売上や給与など、1年間に得たすべての金額のことである。そして、収入から事業にかかる仕入や経費の額を差し引いた金額を「所得」という。さらに、所得から各種所得控除などを差し引いた金額を「課税所得」という。所得税は、この課税所得をもとに算出される。
所得控除には、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除など、15種類があります(詳しくは後述します)。この他、課税控除をもとに算出した所得税額から直接差し引くことができる税額控除もあります。
所得の種類
所得は、その発生形態などに応じて、下記の10種類に分類されます。例えば、会社員やパート、アルバイトの人が会社から受け取る給与は「給与所得」、個人事業主(自営業、フリーランス)などの売上は「事業所得」に該当します。
所得の種類とその内容
所得の種類 内容
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得。
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。
利子所得 預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得。
配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などにかかる所得。
不動産所得 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他、他人に不動産などを使用させることを含む)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)。
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法にもとづく一時金などの所得。
山林所得 山林を伐採して譲渡、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得または雑所得。
譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、もしくは建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち、一定の要件にあてはまるものを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とはならない。
一時所得 上記、給与所得から譲渡所得までのいずれにも該当しない所得。懸賞金や福引の賞金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など、労働の対価や譲渡による対価としての性質を持たない一時的な所得。
雑所得 上記のいずれにも該当しない所得。公的年金や非営業用貸金の利子、副業にかかる所得。

国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし 新規ウィンドウで開く」
所得税の算出方法
前述したように、個人事業主の所得税は1年間の課税所得をもとに算出します。算出の流れをまとめると次のようになります。
所得税額算出の流れ
1.
1月1日~12月31日の収入の合計金額から仕入や経費の額を引き、「所得」を求める
2.
所得から所得控除額を引き「課税所得額」を求める
3.
課税所得額に所定の税率を掛け、「所得税額」を求める
4.
所得税額から税額控除額を引き、納めるべき「所得税額」を求める
所得税の算出式
所得税=(1年間の収入-事業にかかった仕入や経費-所得控除)×所得金額に応じた税率-税額控除
所得控除の種類
所得控除とは、課税所得を求める際に、所得から一定の金額を差し引くことのできるものです。所得控除は、下記の15種類です。下記の表の所得控除の要件に当てはまる場合は、所得金額から各種控除の合計額を差し引いて課税所得を求めることができます。
所得控除の種類と概要
所得控除の種類 概要
物的控除 雑損控除 災害や盗難などによって、生活上の資産が損害を受けた場合に受けられる。事業用の資産の場合は、事業の損失として計上できるが、雑損控除にはできない。
医療費控除
納税者本人とその人と生計を一にする配偶者やその他の親族の、一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる。
支払った医療費(最高で200万円)-保険会社から受給した保険金など-10万円(※)=医療費控除額

合計所得金額200万円未満の場合は合計所得金額の5%
【特例】セルフメディケーション税制
健康診断や予防接種を受けるなど、健康保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行っている人が、対象の医薬品を購入した場合に受けられる。
なお、医療費控除と併用はできないため、どちらか選択して申告する必要がある。
対象医薬品の購入費-1万2,000円=所得控除額(1万2,000円超部分について、上限8万8,000円の医療費控除)
寄附金控除 ふるさと納税など国や地方公共団体などに寄付を行った場合に受けられる。
社会保険料控除 健康保険料(税)や国民年金保険料などの公的な保険料を支払ったとき、または生計を同じくする配偶者や子供、親族の公的な保険料を支払ったときに受けられる。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済などで支払った掛金の全額が所得から差し引かれる。
対象:小規模企業共済、企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、障害者扶養共済制度などの掛金
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの保険料を支払った場合に受けられる。最高額12万円まで。
地震保険料控除 特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる。最高額5万円まで。
人的控除 ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(合計所得金額など、48万円以下)を扶養していて、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除として35万円の所得控除を受けられる。
寡婦控除
原則として、その年の12月31日の現況で「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に27万円の所得控除が受けられる
夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得額が500万円以下の人
夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除 働きながら通学する勤労学生で、その給与収入が130万円以下である場合に受けられる。
障害者控除 納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者または特別障害者である場合に受けられる。控除額は、障害者一人あたり27万円、特別障害者が40万円。
配偶者控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13万~48万円(納税者の所得額および配偶者の年齢で決まる)。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けられない。青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可。
配偶者特別控除 配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)の場合に受けられる。
控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1万~38万円(納税者の所得額で決まる)。納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けられない。青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可。
扶養控除
一定の所得以下の子供や親、親族を養っている場合に受けられる。一般の扶養対象親族で38万円(年齢などによって控除額が変わる)。
2023年1月から、扶養控除の対象となる扶養親族のうち、年齢30歳以上70歳未満の非居住者の場合、次のいずれにもあてはまらない場合は、控除を受けることができない。
留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
障害者
その適用を受ける居住者からその年において生活費または教育費にあてるための支払を38万円以上受けている者
基礎控除 2020年分から合計所得金額2,400万円以下の場合、48万円。2,400万円を超えると段階的に控除できる金額が減っていき、合計所得金額が2,500万円を超えると控除は受けられない。

2020年分からに従来の寡婦(夫)控除の見直しが行われ、寡夫控除が廃止されると共に、ひとり親控除が創設されました。