路上(コンビニ)での喫煙 名古屋市市民の声
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000281
コンビニエンスストア前に設置されている灰皿で喫煙している人がとても多く、かなり頻繁に受動喫煙することになってしまっている。東京では条例でコンビニエンスストアからの灰皿撤去が制定されている。名古屋も同様にコンビニエンスストアから灰皿を撤去していただきたい。
回答 環境局作業課(電話番号:052-972-2385)、 健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-2637)
(平成31年2月修正)
本市における路上禁煙地区は、やけど被害やポイ捨ての防止を目的としており、人通りの多い、名古屋駅地区、栄地区、金山地区、藤が丘地区の4地区を指定しております。
また、市内全域において、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナーの向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3第2項では、「多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙することができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」とされております。
施設の管理者に対しては、受動喫煙防止の観点から必要な対応をいただくよう依頼してまいります。
(健康福祉局健康増進課)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000281
コンビニエンスストア前に設置されている灰皿で喫煙している人がとても多く、かなり頻繁に受動喫煙することになってしまっている。東京では条例でコンビニエンスストアからの灰皿撤去が制定されている。名古屋も同様にコンビニエンスストアから灰皿を撤去していただきたい。
回答 環境局作業課(電話番号:052-972-2385)、 健康福祉局健康増進課(電話番号:052-972-2637)
(平成31年2月修正)
本市における路上禁煙地区は、やけど被害やポイ捨ての防止を目的としており、人通りの多い、名古屋駅地区、栄地区、金山地区、藤が丘地区の4地区を指定しております。
また、市内全域において、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナーの向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(環境局作業課)
本市では、「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。また、平成31年1月24日に施行された改正健康増進法第25条の3第2項では、「多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙することができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」とされております。
施設の管理者に対しては、受動喫煙防止の観点から必要な対応をいただくよう依頼してまいります。
(健康福祉局健康増進課)