健発0225第2号
平成22年2月25日
受動喫煙防止対策について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v.html
多数の者が利用する公共的な空間は、
原則として全面禁煙であるべきである。
全面禁煙を行っている場所は、その旨を
表示し周知を図るとともに、
来客者等にも理解と協力を求める等の
対応をとる必要がある。
また、少なくとも官公庁や医療施設においては、
全面禁煙とすることが望ましい。
平成22年2月25日
受動喫煙防止対策について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v.html
多数の者が利用する公共的な空間は、
原則として全面禁煙であるべきである。
全面禁煙を行っている場所は、その旨を
表示し周知を図るとともに、
来客者等にも理解と協力を求める等の
対応をとる必要がある。
また、少なくとも官公庁や医療施設においては、
全面禁煙とすることが望ましい。