ベランダ喫煙で訴訟に
「迷惑行為をやめろ」…ベランダ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」のリスク
マンション階下の住民が吸ったたばこで健康被害を受けた―。大阪府内の男性が階下の住人に損害賠償を求める訴えを起こし、大阪高裁が2月、控訴審判決を出した。飲食店や…
産経ニュース
「迷惑行為をやめろ」…ベランダ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」のリスク
「迷惑行為をやめろ」…ベランダ喫煙で訴訟に発展 煙たがられる「ホタル族」のリスク
2023/4/23 06:00 小川原 咲
訴訟資料によると、被告はその4年前に自宅をリフォーム。「部屋を汚したくない」とベランダで喫煙するようになり、抗議を受けるまで1日20本弱のたばこを吸っていた。
原告は翌年にも被告に抗議した上、一昨年春には、約6年間も受動喫煙を強いられたことで心臓の病気を発症したとして、550万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
健康被害をいかに証明するのか。原告は、大気汚染物質「PM2・5」などを測定できる機器を3台購入してベランダに設置。測定値が環境基準を上回ることが頻繁にあり、「汚染物質の発生源は被告宅以外に考えられない」と主張した。
一方の被告は、抗議を受けて公園で喫煙するようにした上、提訴される半年前からは禁煙に成功していたと反論。「測定値の上昇は被告の喫煙と無関係だ」と訴えた。