私の住んでいる付近は古くからの住宅地で、狭い道路が縦横に入り込んだ地域だ。
ところが近年、世代交代による土地の分筆なども進み、新しく住宅が建つケースが増えてきた。
それに伴い道路の形状も変わり始めている。
それは、「セットバック」という制度が適用されることによる道幅の拡幅である。
建築基準法で、「都市計画区域で建物が建っている土地は、道路に2m以上接していなければならない」という規程(接道義務)がある。
さらに、接道義務を果たすためには原則として幅員4m以上の正式な道路に土地が接している必要がある。
こうした条件をクリアするために、新たに家屋を建てる際にはセットバックするわけである。
因みにこのセットバックが必要になる建築基準法が施行されたのは、1950年11月23日以降ということだ。
イメージとしては以下の図の通りだ。
この図の場合、3mの道路に面しているため、4mの道幅にするには道路の中心点から両側に2mが必要となる。
したがって、片方の土地の所有者は中心から2m離れる必要があるため、従来の道路側端からさらに0.5m下がらなければならない。
この0.5m分がセットバックされたということになるわけだ。
実は私が、この地域に引っ越して来る前には、現在の自宅が接している道路は4mに少し欠ける程の幅員だった。
その道路の西側に大きな邸宅があり、分筆による売却でたまたま私が取得したものである。
道路の東側は山林で、2m程の擁壁で囲まれていた。
そのため、セットバックは一方的に道路の西側部分に発生することになった。
仮にこの道路が3mだったら、私は建築するために1m下がらなければならなかったが、幸いにも10数cmのセットバックで済んだのだ。
(つづく)
<すばる>
ところが近年、世代交代による土地の分筆なども進み、新しく住宅が建つケースが増えてきた。
それに伴い道路の形状も変わり始めている。
それは、「セットバック」という制度が適用されることによる道幅の拡幅である。
建築基準法で、「都市計画区域で建物が建っている土地は、道路に2m以上接していなければならない」という規程(接道義務)がある。
さらに、接道義務を果たすためには原則として幅員4m以上の正式な道路に土地が接している必要がある。
こうした条件をクリアするために、新たに家屋を建てる際にはセットバックするわけである。
因みにこのセットバックが必要になる建築基準法が施行されたのは、1950年11月23日以降ということだ。
イメージとしては以下の図の通りだ。
この図の場合、3mの道路に面しているため、4mの道幅にするには道路の中心点から両側に2mが必要となる。
したがって、片方の土地の所有者は中心から2m離れる必要があるため、従来の道路側端からさらに0.5m下がらなければならない。
この0.5m分がセットバックされたということになるわけだ。
実は私が、この地域に引っ越して来る前には、現在の自宅が接している道路は4mに少し欠ける程の幅員だった。
その道路の西側に大きな邸宅があり、分筆による売却でたまたま私が取得したものである。
道路の東側は山林で、2m程の擁壁で囲まれていた。
そのため、セットバックは一方的に道路の西側部分に発生することになった。
仮にこの道路が3mだったら、私は建築するために1m下がらなければならなかったが、幸いにも10数cmのセットバックで済んだのだ。
(つづく)
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