医療費や通院交通費、自転車や衣服、持ち物などの物損は、全額賠償されて元々、『チャラ』です。
私は、”休業補償”と”慰謝料”にフォーカスしました。
まずは、保護者(=母親)の病院付き添いで発生した”休業補償”です。
加害者と保険会社の代理人弁護士に送った書面に、私は次のような主張を付け加えました。
(以下原文通りですが、例によって伏せ字があります)
*****************
・・・・・・・・・・
・・・(途中からです)・・・
通院交通費の保護者付き添いに関し申し上げます。
事故の翌々日(2017年11月✕日)、■■■■■■(←保険会社の名前)のM(←最初の担当)氏(敬称略)は私どもに電話を寄こし、なんの証左も根拠もないにも拘らず『お宅の息子さんが悪いから、ウチは払わない』『救急車に同乗する必要なんか無いのに、仕事を休んで乗ったのは勝手にしたこと』と決めつけました。
事故による心身の傷みに苦しんでいる12歳の息子を、徹夜で看病していた母親に向かってです。
後日の電話も含め、M(←初めの担当)氏の不適切な発言の追及は別の機会に委ねるとして、被害者は半年前まで小学校6年生です。 充分に保護や付き添いに値する子供であります。
また、その後の通院の付き添いに関し申し上げますと、
例えば『(吐き気やめまいは)脊髄損傷で 髄液が漏れている(=外傷性低髄液圧症候群)可能性がある』・・・(11月✕✕日 ■■■■■総合病院の医師分析)とか、2018年の■■心療内科での医師との面談(病状と治療法の説明など)は、保護者が聞くべきであって、当人である12歳の子供に聞かせる話ではないと考えます。
歯が痛いやら、風邪かも等で近所の医者に行く場合とは異なり、保護者が付き添う必然性は争う予知さえないと考えます。
現に■■心療内科で治療方針が決まり、加療目的で通院した日はリハビリも兼ね本人だけで行かせています。
休業損害
ご指定の用紙に(母親の)勤務先で記入してもらい、前年度源泉徴収票と共に同封いたしました。
先に明記した被害者通院の付き添いの為、止むを得ず被害者母親が仕事をキャンセルし、或いは主婦業を止めて、救急搬送と通院に付き添い致しました。
尚、被害者母親は当初当該勤務に就いて間もなく、また専業主婦との掛け持ちであります。
調査会社の呼び出しに応じたり、車で被害者を■■心療内科に送迎した父親の休業損害は、請求を控えます。
被害者の母親分(被害者12歳の病院付き添いと看護、調査会社応対の為)10日間
平成29年
・11/✕ 事故当日朝、呼ばれて救急車に同乗し〈■■■■総合病院〉検査、治療
・11/✕ 事故翌日朝、〈■■■■総合病院〉に付き添い、検査、治療
・11/✕ 丸2日間夜通しの看護疲れで、仕事に行けず
以下続きます
平成30年
以下続きます
以上合計11日間です。
*通院は被害者の登校日を避けるため、主に土曜日にしました。■■■(←母親)は被害者の通院に付き添うため、平成30年1月以降、土曜日の勤務を辞めました。
従って、2/✕✕と 3/✕✕は勤務はなく、専業主婦を休業いたしました。
・・・・・・・
*******************
『払いたい』と向こうが言っている以上、しっかり請求しました。
ちなみに、”主婦業”も仕事ですから、相応の金額が支払われるべきです。
つまり、会社勤務とかない専業主婦でも、20年前ならともかく、今は休業補償されるべきですし、通常は休業の”損害”として認められます。
(慰謝料については、次回にさせてください)
私は、”休業補償”と”慰謝料”にフォーカスしました。
まずは、保護者(=母親)の病院付き添いで発生した”休業補償”です。
加害者と保険会社の代理人弁護士に送った書面に、私は次のような主張を付け加えました。
(以下原文通りですが、例によって伏せ字があります)
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・・・(途中からです)・・・
通院交通費の保護者付き添いに関し申し上げます。
事故の翌々日(2017年11月✕日)、■■■■■■(←保険会社の名前)のM(←最初の担当)氏(敬称略)は私どもに電話を寄こし、なんの証左も根拠もないにも拘らず『お宅の息子さんが悪いから、ウチは払わない』『救急車に同乗する必要なんか無いのに、仕事を休んで乗ったのは勝手にしたこと』と決めつけました。
事故による心身の傷みに苦しんでいる12歳の息子を、徹夜で看病していた母親に向かってです。
後日の電話も含め、M(←初めの担当)氏の不適切な発言の追及は別の機会に委ねるとして、被害者は半年前まで小学校6年生です。 充分に保護や付き添いに値する子供であります。
また、その後の通院の付き添いに関し申し上げますと、
例えば『(吐き気やめまいは)脊髄損傷で 髄液が漏れている(=外傷性低髄液圧症候群)可能性がある』・・・(11月✕✕日 ■■■■■総合病院の医師分析)とか、2018年の■■心療内科での医師との面談(病状と治療法の説明など)は、保護者が聞くべきであって、当人である12歳の子供に聞かせる話ではないと考えます。
歯が痛いやら、風邪かも等で近所の医者に行く場合とは異なり、保護者が付き添う必然性は争う予知さえないと考えます。
現に■■心療内科で治療方針が決まり、加療目的で通院した日はリハビリも兼ね本人だけで行かせています。
休業損害
ご指定の用紙に(母親の)勤務先で記入してもらい、前年度源泉徴収票と共に同封いたしました。
先に明記した被害者通院の付き添いの為、止むを得ず被害者母親が仕事をキャンセルし、或いは主婦業を止めて、救急搬送と通院に付き添い致しました。
尚、被害者母親は当初当該勤務に就いて間もなく、また専業主婦との掛け持ちであります。
調査会社の呼び出しに応じたり、車で被害者を■■心療内科に送迎した父親の休業損害は、請求を控えます。
被害者の母親分(被害者12歳の病院付き添いと看護、調査会社応対の為)10日間
平成29年
・11/✕ 事故当日朝、呼ばれて救急車に同乗し〈■■■■総合病院〉検査、治療
・11/✕ 事故翌日朝、〈■■■■総合病院〉に付き添い、検査、治療
・11/✕ 丸2日間夜通しの看護疲れで、仕事に行けず
以下続きます
平成30年
以下続きます
以上合計11日間です。
*通院は被害者の登校日を避けるため、主に土曜日にしました。■■■(←母親)は被害者の通院に付き添うため、平成30年1月以降、土曜日の勤務を辞めました。
従って、2/✕✕と 3/✕✕は勤務はなく、専業主婦を休業いたしました。
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『払いたい』と向こうが言っている以上、しっかり請求しました。
ちなみに、”主婦業”も仕事ですから、相応の金額が支払われるべきです。
つまり、会社勤務とかない専業主婦でも、20年前ならともかく、今は休業補償されるべきですし、通常は休業の”損害”として認められます。
(慰謝料については、次回にさせてください)