前回の続きです。
調停官を経由して、加害者とその保険会社の弁護士が出してきた損害賠償額計算書(人的損害)の内容です。
(物的損害)と同じ書式ですが、項目が異なります。
・治療費
・通院費
・看護料
・慰謝料
です。
まず、治療費、通院費、看護料ですが、これらは実際に掛った費用であり、被害者である息子に過失がない限り、全額相手方負担で補償されるべきものです。
以上の3項目は、控えめに申告したせいもあり、合計しても¥2✕✕,528-です。
内『看護料』は、母親が仕事を休んで看護したり、通院の付き添いをした、所謂、”休業補償”で¥1✕✕,388-です。
私(父親)も数回仕事を休みましたが、私の分は申告しませんでした。
最後が慰謝料です。
加害者と保険会社の弁護士は、¥7✕✕,000-を提示してきました。
そして条件として、『円満解決を企図して、調停限り訴訟基準満額を提示申し上げます。』
さらに・・・『*本件示談提示は、円満解決を企図してのものであり、本提示に基づく調停が成立しない場合には、自動的に撤回されるものであることを申し添えます。』
と書面に付け加えてきました。
これが、調停官らをして『我々も大変驚いています』と言わしめた事柄です。
なぜなら、医師の診断書による息子のケガの程度からすれば、調停であるにも拘らず、慰謝料ランクとしては最大額の”訴訟基準満額”だからです。
(上の言葉が、調停官らの本心かどうか、私は分かりません。調停を成立させるための、方便かも知れませんから。)
しかし、話は単純ではありません。
保険会社もその弁護士も、調停官らも、私の訴えの矛先はむしろ加害者より、保険会社の対応の横暴さにフォーカスされていることは、十分承知している筈です。
その問題に対し、保険会社は、調停官でさえも蓋をして、突っ込んでくれません。
肝心なことを無視して、目を背けて、単なる交通事故の怪我の補償として、片付けようとしています。
事故から1年以上経ても、旧財閥系の大保険会社の、”権威主義”に異を唱える私の気持ちは変わりません。
息子と私共家族のような『被害者』が、世の中には珍しくないと知ったからです。
加害者に傷つけられ、非情な保険会社には足蹴にされたのです。