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「静岡県薬物の濫用の防止に関する条例案」

2014-11-29 | 活発!な活動報告

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 衆議院解散・総選挙の実施に伴い、日程が早まった12月議会が11月28日に開会しました。そして、ついに「静岡県薬物の濫用の防止に関する条例案」が県議会に提案されました。

 また、同時に「静岡県薬物の濫用の防止に関する条例案に対する県民意見への対応」も公表されました。私が提出した意見に対しては以下のような回答が示されました。


1. 兵庫県が先日制定した「薬物の濫用の防止に関する条例」(※以下「兵庫県条例」)に近い形の条例の制定を目指していると理解する。兵庫県条例はもとより、他都道府県の条例で良いと考えられる条項を静岡県の条例案の中に最大限取り入れるべきである。

 ⇒回答「各都府県の条例の内容を調査し、運輸業を営む者の責務、知事監視店の指定、警察職員による立入などを、静岡県薬物の濫用の防止に関する条例案に反映いたしました。」


2. 全県を挙げての効果的な規制を行なう意味からも、県の青少年健全育成条例等、薬物濫用防止に関連する他の条例と連携した形での条例制定を目指すべきである。

 ⇒回答「条例(案)骨子に記載いたしましたとおり、この条例は、青少年をはじめとする県民の健康及び安全を守るという目的があります。「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」の趣旨を踏まえ、条文には、営業禁止区域として、学校等の敷地の200メートルの区域内を設定することとしました。」


3. 危険薬物全般を規制できるようにするために、兵庫県条例第10条「(危険薬物の身体使用の禁止)何人も、危険薬物を吸入、摂取その他の方法により人の身体にみだりに使用してはならない。」と同様の条項を条例の中に設けるべきである。

 ⇒回答「県民の責務として、薬物の乱用を防止するよう努めることや薬物乱用防止のための県の施策に協力するよう努めることを規定することとしました。これらの規定を踏まえ、県警や民間の業界団体、地域の方々と協力し、危険ドラッグを所持、使用できない環境の整備に努めてまいります。」


4. 県民に広く認識してもらえるように、知事監視店に対し、店外及び店内に「知事監視店」であることを明記したステッカー等の表示を条例で義務付けるべきである。

 ⇒回答「知事監視店を指定した際には、告示や報道発表等により、広く県民に周知することとします。」


5. 危険薬物を購入する者の氏名、住所、電話番号、年齢の記録及び年齢を証明する身分証等の複写の保存(3年以上)を知事監視店に条例で義務付けるべきである。

 ⇒回答「知事監視店に購入者のリストの作成を義務付けることは、危険薬物の濫用者のリストを作成することであり、危険薬物を販売しようとする者が利用するおそれがあるため、本県の条例には規定しないこととしました。」


6. 危険薬物を販売するに際し、直接摂取等をしないことと共に、直接摂取した場合の危険性を写真等で具体的に表現した説明書(※兵庫県条例第14条(3)でいう「人の身体にみだりに使用されることを防止するために必要な情報」の提供)の交付を知事監視店に条例で義務付けるべきである。

 ⇒回答「知事監視店において危険薬物を販売等する者の義務として、危険薬物の販売等の相手に対して、危険薬物を摂取等しないよう求めることを義務付けることとし、立入調査の際等に、書面を用いた説明等に努めるよう指導してまいります。」


7. インターネットや県外の販売店等から購入した危険薬物に関しても規制できるよう、兵庫県条例第15条「知事監視店販売店以外の者から購入等した者の手続」と同様の条項を条例の中に設けるべきである。

 ⇒回答「県民の責務として、薬物の乱用を防止するよう努めることや薬物乱用防止のための県の施策に協力するよう努めることを規定することとしました。これらの規定を踏まえ、県警や民間の業界団体、地域の方々と協力し、危険ドラッグを所持、使用できない環境の整備に努めてまいります。」※再掲



 以上の回答に疑問点が無いわけではありませんし、条例案の条文の中にも不明な点がいくつかあります。総選挙の直後に厚生委員会がありますので、兵庫県の条例等とも比較しながら論点を整理し、確認したいと思います。


 お読み下さり、ありがとうございます。

 


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