森の中の恍惚

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第十回特別弔慰金

2016年01月08日 | 32-20 Blues 
■特別弔慰金の趣旨(平成27年4月)
 戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。 (Resource:厚生労働省)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦後20周年に当たる昭和40年以降、10年ごとの節目の年に支給されています。

平成17年の終戦60周年までは10年償還の国債による支給でしたが、平成27年の終戦70周年からは5年償還の国債に変更されたようです。
 このたび、第189回国会で成立した「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)が支給されることになりました。 (Resource:厚生労働省)

第八回の発行は平成17年。額面40万円で4万円の賦札が10枚付いた国債証券が交付されています。毎年6月15日に指定した郵便局へ国債証券を持参し賦札と引換に4万円を受け取るというシステム。口座振込の手続きをした場合は国債証券を郵便局に預けて、引換に保管証が交付されることになります。平成18年より受け取って27年6月15日が最後。

先の大戦により戦死されたご家族をお持ちの方は、受け取り状況等を確認されてみるといいかもしれませんね。


第十回特別弔慰金の請求期間は平成30年4月2日まで。手続き等は市町村役場となります。

※第九回の特別弔慰金は、平成17年4月から平成21年3月の期間に受給権の生じた方を対象に平成21年から6年を期限に発行されたもののようです。継続して支給されている10年の弔慰金と同じように昨年で償還されていますので、条件が合えば同様に第十回を請求してみましょう。

・・・・・・・・請求してみた。


なんと!証券交付なんまで1年以上かかるかもしれないらしい........。

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