2021年に大分市で時速194kmで死亡事故を起こした被告の初公判が開かれ、被告は起訴内容を一部否認したらしい。
高速道路でない一般道で時速194kmで走行する(まあ高速道路にしたって許されるワケではないが)というのは普通に考えて「常軌を逸している」のは誰が考えても明らかな事で「これが危険運転に値しないのか?」と首をひねってしまう。
危険運転致死ってのは項目全てにおいて該当しないと成立しない罪状らしいが、二番目に重い罪と比べたらその内容は雲泥の差らしい。
弁護側は「194kmで走行していたがコントロールできないスピードでは無かった」と否認したらしいがそもそも「コントロールできたなら事故など起こさないのでは?」と首を傾げてしまう。
また、危険運転致死と二番目の過失運転致死の内容がかけ離れていて道路交通法の見直しが必要なのでは?と素直に感じてしまう。
これもまた「今の国民感情からかけ離れた事案」なのでは?と感じるね。
この危険運転致死という罪状は「ホントに事故防止としての抑止力になっているのか?」と何回も首を傾げてしまうのは私だけでは無いはず。
この公判は注目すべきものだと感じるね。
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