6月から交通法が改正されるんで、みなさんも注意!ですよ・・
改正前だからか、この1~2週間
近所で警察官が取り締まりをよくしています。
配達業のひとたちは、注意ですよ。
「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)の改正内容を公表されました。
◆自転車走行中の携帯電話使用や傘差し、ヘッドホン使用などは運転が不安定になるとして、やめるよう明記した。
◆13歳未満の児童や幼児が自転車に乗る場合は、ヘルメットを着用させることが保護者の努力義務となる。
※自転車の保護者と幼児2人の「3人乗り」についても現行の説明を修正し、禁止行為と明示する予定だったが、保護者らの要望を踏まえて方針転換。
安定走行可能な自転車開発を前提に認める方向で検討しており、修正を見送った。
◆自動車の後部座席のシートベルト着用を義務付ける改正道交法の施行日を6月1日とし、高速道路での違反者には行政処分の点数1点を科すなどとした政令を決めた。
一般道での違反に処分はない。妊娠中やけがなどでシートベルトができない場合は免除となる。
◆自動車運転で75歳以上の高齢者には高齢者マーク(もみじマーク)を表示することを義務付け、違反者には行政処分の点数1点と4000円の反則金を科す。
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