マンションの真上の部屋で飼っている犬の鳴き声などで慢性的な睡眠不足になったとして、名古屋市中村区の居住者が、飼い主を相手に262万円の損害賠償と犬の飼育禁止を求めた訴訟の控訴審判決が27日、名古屋高裁であった。
青山邦夫裁判長は「犬の飼育はマンションの使用規則で禁止されている」として飼育禁止を命じた。また「犬の鳴き声や足音で侵害された人格権の程度は、受忍限度を超えている」として1審・名古屋地裁判決を変更、慰謝料を30万円増額し、飼い主に132万円の損害賠償を命じた。
一審判決は、102万円の賠償を命じたが、「犬の騒音で原告の占有権が侵害されているとは言い難い」として、飼育禁止を認めなかったため、原告側が控訴していた。 2005/4/27
犬の鳴き声の法的処理は30万円くらいと以前どこかで見たような気がしたが、それと比べればこれは格段の”進歩”である。24時間泣き続けていたのであろうか。思うにこれは裁判長も家で犬の鳴き声をうるさく思っているのではなかろうか、と思ってしまう。
いずれにしても”愛犬”に当初に10万円くらい掛けてプロの訓練士に任せておけばこんな事にはならずに済んだのにと、我が家の対面のキチガイ犬を飼っている親父がもう一匹飼い、二匹が無き喚いている状況を苦々しく思っている管理人は思ってしまう。是非ともこの「受忍限度」を調べねばならぬ。