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高崎エコキュート裁判・和解条項概要(H25.11.18 現在)
*本件エコキュートを撤去
*本件エコキュートを撤去後、本件電気温水器を設置
*被告らは、本件エコキュート撤去及び本件電気温水器設置に関し、原告にその費用を求めない。 詳細は、「和解条項」正式文章を含め、後日掲載予定です。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18037_Y3A111C1CC1000/
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013111800713
「睡眠障害などとの因果関係については触れていない。」と言うところが気になります。
理由もなく被告側は認めたのでしょうか。それともこういうのが「和解」でしょうか。
ともあれこの音がしなくなり、一人でも低周波音被害者が救われることは朗報であり、低周波音問題解決への第一歩となることでしょう。