昨日の高崎エコキュート裁判和解に続いて、これまでも、拙サイトでも既に何度も採り上げている田原市の大河剛さん(44)が8月26日、自宅から約350mの風車の騒音による被害に対して、「司法における初めての受忍限度判断」を求め風車の稼働停止を求める仮処分の申立に対し名古屋地裁豊橋支部は10/31申し立てを却下する決定をした。
決定は、騒音が基準値を時折上回っても「ただちに受忍限度を超えるとは言えず、差し止めを認めるべき違法な人格権侵害には当たらない」として退ぞけた。原告は本訟を検討と言う。
全文を見ていないので何とも言えないが、報道文に、福島原発事故当時、放射線の汚染の数値が出る度に、テレビの専門家、NHKなどが言いまくった「直ちに健康に影響が出るレベルではない」の「ただちに」と言う文言は本来、或いはその場ではどういった意味あいだったのであろうか。
辞書的には①「原因と結果」が直接結びついていること②もう一つは「時間的にすぐ」ということらしく、①からすれば、直接的な原因はないと言うことであろう。風車の出現により被害が出現したのであるから、原因は風車しかないのだが、司法・行政は「そうとは言えない」という。
そして、②とすれば後々影響が出る可能性があるかも知れないと言うことであり、風車音に対する暴露がまだまだ足りないと言うことなのであろうか。どちらにしても何とも一般常識的には到底考えられない論理であり、事実誤認と言うより、”事実不認”と言えよう。
敢えて言えば、今回の「決定」は福島原発事故当時、放射線の汚染の数値に対し、枝野氏が記者会見で多用した「直ちに健康に影響が出るレベルではない」と同じ様な感じではなかろうか。
とすれば、短絡的に「直ちに健康に影響が出るレベルではない」と言うのは、この裁判官的に言えば、「ただちに受忍限度を超えるとはいえない」と言うことになろうか。
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