『「目安」であって「基準」ではない』「我々から見れば誤解」加藤勝信厚生労働大臣 厚生労働省 安倍首相 日本 20200510
加藤勝信厚生労働大臣は、『「目安」であって「基準」ではない』
低周波振動被害者なら、一度は、どこかで「聞いた」「聞かされた」」「読んだ」話だよね。
ここです。
…。(文末)
本手引書(低周波音問題対応の手引書)に示されている参照値は、苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断する目安として示したものであり、低周波音についての環境アセスメントの環境保全目標値、作業環境のガイドラインなどとして策定したものではありません。
※()内管理人
最近も言っていたようです。「誤解」無きようと。
事務連絡
平成29 年12 月27 日
各 都道府県市・特別区
環境主管部(局)騒音振動担当官 殿
…。「貴管下町村及び関係者への周知徹底方お願いいたします。」
なお、参照値は低周波音の聴感特性に関する実験の集積結果であるが、低周波音に関する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、低周波音を許容できないレベルである可能性が10%程度ではあるが残されているため、個人差があることも考慮し判断することが極めて重要である。
通達文書の内容の「周知徹底」を国からお願いされた「自治体担当官」殿達(今回は地域の保健所)は、「目安」を「基準」と『誤解』して取り扱ったとする大臣、いやそうでは無いと言う大臣、加藤勝信厚生労働大臣の発言はナーニ。
とにかく、なるべく早い幕締めをしたい厚労省は「37.5度以上の熱が4日間」を削除したようだ。
「目安」とは本来その程度のモノだ。
しつこいが、
…。
(「低周波音問題対応の手引書」における) 参照値は、苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断する目安として示したものであり、低周波音についての環境アセスメントの環境保全目標値、作業環境のガイドラインなどとして策定したものではありません。
「参照値」の運用に際しては
各 都道府県市・特別区環境主管部(局)騒音振動担当官殿においては、
低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱いについては改めて周知徹底方お願いいたします。
と、もう、かれこれ20年以上も前の内容が周知徹底されていないのですから、お互いにその気が無いのでしょう。裁判官はどうなんでしょうか。