Attacks Letter326号より
★Attacks Letter326号より 安全計画【2021-2】
★Attacks Letter326号より 品質計画 【2021‐2】
★Attacks Letter326号より 人財計画【2021‐2】
★Attacks Letter326号より 環境整備計画【2021‐2】
★Attacks Letter326号より コンプライアンス計画【2021-2】
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●マイナンバーカードの保険証利用 ~総務よりお知らせ情報~
令和3年3月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる予定です。マイナンバー制度が始まり5年が経過しましたがまだ普及段階にあります。マイナンバーカードとは、市町村へ個人で申請すると取得できる個人番号が記載された顔写真付きのプラスチック製カードです。制度開始当初に郵送された緑色の「通知カード」ではなく、顔写真やICチップがついたものです。今回の健康保険証が利用できるのは「マイナンバーカード」なので個人が各市町村の窓口などで手続きしなければなりません。医療機関ではカードリーダーでマイナンバーカードの顔写真やICチップ内の電子証明書を読み取り、健康保険の加入情報と照らし合わせて確認して利用されます。マイナンバーそのものを入力することはないですが、カードリーダー等を設置していないと従来通り健康保険証を提示することになるようです。メリットとしては以下の3点
1. 転職時の空白期間が減らせる
2. 限度額適用認定申請が不要になる
3. 医療費控除の確認
ですが、
転職時は企業の資格取得手続きは必要ですし、高額医療費制度も現状でも会社で対応できます。医療費情報も毎年お知らせが届きますので、現状必要と感じたら個人で申請してみても良いのかもしれません。