先月の14日と26日のコラムに続き、(法律は第6章50条までありますが)動物愛護管理法のコラム、完結編です
動物愛護管理法、第3条には、動物の愛護と適正な飼養の普及啓発について記されています
第3条
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭などにおける教育活動、広報活動を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
ペットシッターをさせて頂いてる私としては、毎年開かれる「動物取扱責任者研修」で、県から通達される事柄や、日々の仕事などで、学んだことや感じた事を、普及啓発していけるように、努力したいと思ってます。
なかなかマメに書けず、のんびり書いてるブログですが、できるだけ動物の愛護と適正な飼養に関して、自分のブログで伝えていくことはもちろん、もっともっと、地域レベルでも、普及啓発していけないものか?・・・・と、日々考えております
5年毎に見直されてる動物愛護管理法
昨年の6月に改正されて、より良くなったものの、実際には、それが守られておらず、動物の命が軽んじられ、虐待や、遺棄など、なかなか絶えないのが事実です
まずは、自分の愛猫や、愛犬を、可愛がり、責任を持って飼うこと。目の前の動物を大切にすること。一人一人の個人レベルでも、できることはあると思います
私も、日々のお仕事をしながら、ペットシッターとして、もっとできることがないか・・・・いろいろと考えています。
実現できるかどうかは、分からないけど、夢はあるので、情報に常にアンテナを張って、社会が必要としていることで、何か私にできることがあれば、いつでもしたいと考えています
少しづつ、事は動いているので、何かいい進展があれば、このブログでも、ご報告したいと思います
暖かくなってきましたね春の行楽シーズン
お出かけの際のペットのお世話は、BM Walkingに、お任せください
女性ならではの「丁寧で、安心なお世話」が、いつも喜ばれています
丁寧で安心留守中のペットのお世話引き受けます
ペットシッター・BM Walking
動物愛護管理法、第3条には、動物の愛護と適正な飼養の普及啓発について記されています
第3条
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭などにおける教育活動、広報活動を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
ペットシッターをさせて頂いてる私としては、毎年開かれる「動物取扱責任者研修」で、県から通達される事柄や、日々の仕事などで、学んだことや感じた事を、普及啓発していけるように、努力したいと思ってます。
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昨年の6月に改正されて、より良くなったものの、実際には、それが守られておらず、動物の命が軽んじられ、虐待や、遺棄など、なかなか絶えないのが事実です
まずは、自分の愛猫や、愛犬を、可愛がり、責任を持って飼うこと。目の前の動物を大切にすること。一人一人の個人レベルでも、できることはあると思います
私も、日々のお仕事をしながら、ペットシッターとして、もっとできることがないか・・・・いろいろと考えています。
実現できるかどうかは、分からないけど、夢はあるので、情報に常にアンテナを張って、社会が必要としていることで、何か私にできることがあれば、いつでもしたいと考えています
少しづつ、事は動いているので、何かいい進展があれば、このブログでも、ご報告したいと思います
暖かくなってきましたね春の行楽シーズン
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