1938年 南京 1月9日

2009-01-09 11:25:18 | Weblog
「南京の真実」(ラーベ著:講談社)より
1月9日
 午前10時。自治委員会のメンバー、王・・(通称ジミー)との談合。数日前、国際委員会の活動を日本軍が力ずくで止めさせようとしていたと聞かされる。結局これは実行には移されなかったが、我々は今後避難民に米を売ってはならないことになった。もし、自治委員会が販売を引き受けるというなら、異存はない。
 ローゼン家とヒュルター家、それから大使館に行ってみた。どこも問題はないが、電気も水も止まっている。 11時にクレーガーとハッツが本部に来て、たまたま目にする羽目になった「小規模の」処刑について報告した。
  日本人将校一人に兵士が2人、山西路にある池の中に中国人(民間人)を追い込んだ。その男が腰まで水につかったとき、兵士の一人が近くにあった砂嚢のかげにごろりと寝ころび、男が水中に沈むまで発砲し続けたというのだ。

 ローゼンとヒュルター、シャルフェンベルグの3人がイギリス砲艦クリケットで到着した。イギリス大使館の役人3人とプリドー=ブリュン領事、フレーザー大佐、空軍武官のウォルサー氏も一緒だった。だがウォルサー氏は、事前に報告しなかったと言いがかりをつけられて、上陸させてもらえなかった。・・・・・・・・・

 夜8時。ドイツ大使館の3人とクレーガーを夕食に招いた。ワインもある。クレーガーが以前、シャルフェンヴェルグの家から失敬してきたものだ。そしてジャーディン海運社の船客のその後の様子、それからビー号とパナイ号のことを話してもらった。・・・・・・・ ・・・・・・・・・・
 8時にいよいよ食事を始めようとすると、近所の家から火の手があがった。外交官がやって来ようと、放火を命じられた日本兵は少しも気にならないようだ。


「南京事件の日々」(ヴォートリン著:大月書店)より
1月9日  日曜日 
  晴れているが、相当に寒い。池の氷は厚さが半インチある。渡り廊下やベランダで寝ている避難民はいないが、一部の避難民はいまなおホールにいる。多くの人が夜に泊まりにきて、日中は帰宅している。気の毒に、サールが金陵大学や養蚕学校、中学校で抱えている多くの問題、たとえば、収容されている中国人同士の争い、そして彼らの一方による日本軍への通報、それに避難民による盗品の持ち込み、さらには、それをめぐる争い、また、内部のスパイ問題、などは女子学院ではまだ起こっていない。・・・・・・・・・・・・・・

 私たち14名は4時30分からの英語による礼拝に参加した。ジョン・マギーが主宰した。アメリカ大使館のエスピー氏が参加しており、アメリカ砲艦パナイ号が沈没したこと、それと同時にスタンダード石油会社の船2隻もも沈没したことを初めて知った。日本軍による故意の爆撃のようだった。どうしてそのようなことをしたのか、理解に苦しむ。私が接触した日本軍の兵士や将校はみな、アメリカ人に対しては友好的なようだが、しかし、ロシア人やイギリス人に対しては気をつけるようにと、決まって警告する。今日3人のイギリスの外交官が着任したので喜んでいる。これで私たちのメンバーにさらに6人が加わり、いっそう安定してきたということだ。 ・・・・・・・・・・・・・

 トリマー医師の話では、中山路に日本の店が一軒開店したそうだ。リッグズ氏は時間をすべて割いて粥場に石炭を配達し、またソーン氏は米を配達してくれている。彼らの骨折りがなかったら、大勢の人がひもじい思いをしているのではないだろうか。


「Imagine9」(合同出版)解説より

9条をつかって、

戦争のない世界をつくる。

「戦争をしない、軍隊をもたない」という日本国憲法9条がどうしてできたか知っていますか。それは、日本が行った戦争への反省から生まれたのです。
 日本はかつて、朝鮮半島や台湾を植民地として支配し、中国や東南アジアの国々を侵略しました。日本はアジア太平洋地域で2000万人命を奪いました。日本国内では広島と長崎に原子爆弾が落とされ、沖縄では大規模な地上戦が行われ、東京など大都市は空襲を受けました。日本では300万人が戦争で亡くなったのです。
 第二次世界大戦は、1945年に日本の「敗戦」で終わりました。その直後に、日本の平和憲法は生まれました。日本、アジアそして世界の人々に対する「二度と戦争をしません」という誓いとして憲法9条は誕生したのです。 同時にこの憲法は、民主主義の憲法でもありました。それは国民の権利を定め、また「世界中の人々が平和のうちに生きる権利をもつ」とうたいました。


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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