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南京大虐殺

2009-03-21 14:48:14 | Weblog

「南京事件」(笠原著:岩波新書)より
南京事件の全貌
 犠牲者の数について4
【概数の資料】
中国兵の犠牲者数については、日本と中国の資料から概数は推定できたが、きわめて困難なのが民間人の犠牲者数の推定である。総数を推定する参考になる当時の3つの資料を紹介する。
(1)ラーベの「ヒトラーへの上申書」(「南京事件・ラーベ報告書」に同じ)
「中国側の申し立てによりますと、10万人の民間人が殺されたとのことですが、これはいくらか多すぎるのではないでしょうか。我々外国人はおよそ5万から6万とみています。」(ラーベ『南京の真実』)。38年2月23日にラーベが南京を離れた段階での推定数である。南京城内にいたラーベら外国人には、城外・郊外の広い地域で行われた集団虐殺の多くをまだ知っていない。それでも、難民区国際委員たちが当時の情報を総合して推測した数として参考になろう。
(2)埋葬諸団体の埋葬記録(『中国関係資料編』の第Ⅲ編「遺体埋葬記録」に収録)
 南京の埋葬諸団体が埋葬した遺体記録の合計は18万8,674体になる。これには戦死した中国兵の遺体も含まれているし、遺体の埋めなおしなど埋葬作業のダブりの問題もある。しかし、長江に流された死体の数が膨大であったことも考えると、南京攻略戦によってこうむった中国軍民の犠牲の大きさを判断する資料となる。
(3)スマイスの「南京地区における戦争被害ー1937年12月~1938年3月ー都市及び農村調査」
 同調査では、市部(南京城区)では民間人の殺害3250人、拉致されて殺害された可能性の大きい者4200人を算出、さらに城内と城壁周辺の入念な埋葬資料調査から1万2000人の民間人が殺害されたとしている。近郊区では4県半の県城をのぞいた農村における被虐殺者数は2万6870人と算出している。この調査は、38年3月段階でで自分の家に戻った家族を市部で50軒に1軒、農村で10軒に1軒の割合でサンプリング調査したものであるから、犠牲の大きかった全滅家族や離散家族は抜けている。それでも、同調査は当時行われた唯一の被害調査であり、犠牲者は間違いなくこれ以上であったこと、および民間人の犠牲は城区よりも近郊農村の方が多かったという判断材料になる。
 以上の犠牲者数についての資料状況と本書で叙述してきた南京事件の全体状況とを総合すれば、南京事件において10数万以上、それも20万人近いかあるいはそれ以上の中国軍民が犠牲になったことが推測される。日本軍側の資料の発掘・公開がさらに進み、中国側において近郊農村部の犠牲者数の記録調査がもっと進展すれば、より実数に迫る数字を推定することが可能となろう。
  
  
「この事実を・・・・」(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大遇難同胞紀念館/編
            加藤 実/訳)
1、日本軍の狂暴な集団的虐殺
燕子磯、草鞋峡、煤炭港、幕府山一帯での集団虐殺(1984年と1990年に証言収録)

 葛仕坤(男、74歳)の証言
 私は葛仕坤といって、今年74歳ですが、日本兵が南京にやってくる前の晩に、私たち全家族で燕子磯の許家村から引っ越して長江の北へ行きました。けれども私はしょっちゅう燕子磯の許家村に戻って来ていました。1937年12月のある日と覚えていますが、許家村の月亮山で日本人が中央軍をしばりあげ、400人余りもいた中央軍を、日本人は強引に地にひざまずかせて、それから機関銃でみんな射殺したのを、この目で見ました。あの時は、烏龍山から許家村までの道はずっと死体が転がり、道行く人はみんな屍の上を踏みつけて行くのでした。私たちの村の村長の周明旭が人々に道沿いに壕を掘らせ、そこに死人を埋めました。旧の十○地で、日本人6,7人が葛という女の子を私たちの家に引きずってきて輪姦するのを、この目で見ました。(陶俊と李春明が記録)
 ※○は、日本の漢字にない字なので○にしました。

 
   

「Imagine9」【合同出版】より


 


想像してごらん、


基地をなくして緑と海を


取りもどしていく世界を。


Imagine,

A world that gets rid

of military bases and 

reclaims

the forests and the 

oceans.

 


森に抱かれ、海にはぐくまれ、人とともに生きる北限のジュゴン。
乱獲があり、戦争があり、今わずかに生き残ったジュゴンのすむこの海に、
また、新しく米軍基地がつくられようとしています。

おばぁは言います。「この海があったから、子どもたちを養い、孫を大学までやる事ができた。
この海は命の海。
この海をこわして、沖縄の明日はないよ・・・・」
(沖縄/女性)


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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