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専任と非常勤では教育内容に質的相違があるーー中央学院大学の珍論奇論②

2018-03-07 06:50:47 | 珍論奇論
連絡先:mkoskirr@gmail.com 

■授業内容に質的違いがあるのだとさ!

  被告(=学校法人中央学院)の第2準備書面は、これまた前代未聞の珍論奇論を繰り
 出して、非常勤講師と専任教員の巨大な賃金格差を正当化している。

  こう書かれている。

 「授業内容においても、専任教員と非常勤講師には相違がある」(被告第2準備書面
 3頁)。

  ここでの「相違」とは、明らかに質的相違のことである。

  この主張を読むとき、たいていの者は、被告(=学校法人中央学院≒中央学院
大学)が、専任教員の方が非常勤講師よりも学問的業績が優れていると主張して
 いるのだ、と予想する。

  ところが中央学院大学はいつものように、この予想を見事にくつがえしてくれる。

  業績のことをいっているのではないのである

  それもそうだろう。第三者機関である「大学基準協会」が2015年に中央学院
大学に対して行った評価(認証評価結果)では、中央学院大学の専任教員の研究が
不活発であることが、次のように指摘されており、専任教員の研究業績が、非常勤
 講師の研究業績よりも優れているなどとの主張は、できるはずがないからである。

  「教員の教育・研究活動については、過去5年間の研究
   業績がない場合(=者)も見られ

   科学研究費補助金等外部資金への申請もほとんどなく、全体的に研究活動は
不活発である。
より実効性のある取り組みを実施し、教員の研究活動を
活性化させその成果を教育に結び付けられる仕組みを作ることが必要である」
(3頁)(https://www.cgu.ac.jp/Portals/0/data0/jikotenken/pdf/20080325hyouka.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27)

  同じような指摘は、この7年前の2008年の認証評価結果においても指摘されて
 いる。

  要するに中央学院大学の専任教員の研究活動は、何度このような指摘を受けても、
 概して不活発なままであり、それでも降格、解雇、減給、警告等の処分を受けること
 がないのである。

  中には、定年までの数十年間に、論文らしきものが数点の
 者もいたし、10年以上、学問的業績がゼロの者もいるのである


  では、「授業内容の(質的)相違」とは、何のことを言っているのであろうか?

■専任教員はFDを行っているからだとさ!

  中央学院大学がいう「授業内容の(質的)相違」とは、専任教員だけがFDを行っている
 ことをいっているのである。

  その箇所を引用しておこう。

  「専任教員は、全員がFD委員会の活動に参加する義務がある。FD(=Faculty
   Development)とは、教員が授業の内容や方法を改善し向上させるために行う
   組織的取り組みをいう。具体的には授業評価アンケートの実施と分析、模擬
   授業や事例に基づく研究会などである。アンケートは非常勤講師なども対象に
   なるが、模擬授業や研究会は専任教員のみの参加である。
   このように専任教員の行う教育は、制度的に
   能力向上の保障がされているのである
」(被告第2準備書面2頁)。

  大学関係者の間では、この「エフディー」という言葉はかなり浸透してきた。

  被告第2準備書面が説明するように、この語はFaculty Development
 (ファカルティ・ディヴェロップメント)のことで、教員が授業の内容や方法を
  改善するために組織的取り組みを行うことをいう。

  簡単に言うと、授業を改善するための、主として技術的工夫を、個人的にでは
  なく組織的に行うことが、FDである


  さて、裁判で主張するのだから、さぞかし中央学院大学は立派なFDを行っていると、
 誰もが思うことであろう。ところが中央学院大学は、またもやこれをくつがえして
 くれる。

  そもそも中央学院大学が行っているFDは、大学を評価する第三者機関である「大学
 基準協会」が中央学院大学に対して行った「認証評価結果 2015」の7頁で、次の
 ようにさんざんな評価を受けている

  「授業内容・方法の改善を図るための組織的な研修・研究に関しては、<中略>
   検討を行っている。しかし、学生による授業評価アンケートが実施されている
   ものの、組織的に活用されておらず、そのほかには、年に2回程度の講演を
   中心としたものであり、その結果を改善に結び付けているとは判断できない。

   いずれにしても、
   ファカルティ・ディヴェロップメント(FD)活動については、初歩的な段階に
   ありその取り組みの姿勢もきわめて消極的であるため、改善が望まれる
」(https://www.cgu.ac.jp/Portals/0/data0/jikotenken/pdf/20080325hyouka.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27)。


  大学基準協会の指摘を整理すると、こうである。

   ① 中央学院大学では、授業評価アンケートをやってはいるが、アンケートの結果は
    組織的に活用されていない。

   ② FDといいながら、やっていることは、年2回程度の単なる「講演会」にすぎない。
    だからFDは授業の改善には結びついていない。

   ③ 中央学院大学のFDは初歩的なものにすぎず、取り組み姿勢は消極的で、改善が
    望まれる。


  第三者機関にこれほど酷評(こくひょう)されているのに、裁判で、FDを立派に
 やっているとよくも堂々と主張できるものだと、ただただ感心し、またあきれてしまう。

■中央学院大学の行っているFD――FDとは無縁なものが大半!

  2015年度の「商学部長年次報告」が、これまでのFDの内容を明らかにしている。
  その内容を見てみると、大学基準協会の指摘のとおり、大半はFDとは無関係である
 ことがわかる。

  次のようなものまでFDとされており、笑ってしまう(なお、出席は義務とされて
 いながら、専任教員のFDへの出席率は悪い)。

   ① 地域リーダーとの教育懇談会 我孫子市商工会会長、我孫子市国際交流協会
                   会長との懇談
  
   ② 大学の経営品質のあり方を考える 講演者:<株>アイビー代表取締役

   ③ 第4回アドバイザリーボード 久寺家まちづくり協議会会長、
                   久寺家自治会会長、
                   久寺家マンション自治会長、
久寺家三菱自治会会長、
                   久寺家二丁目自治会長

   ④ 学校法人中央学院の財政問題と第二次財政安定化協議会について  

                    常務理事・三友宏、学長・椎名市郎


  地域の町内会長等との懇談会や、大学や学校法人の財政の「窮状」の説明が、
 なぜFDに化(ば)けてしまうのか、と笑ってしまう。大学基準協会に酷評されるはずだ!


  要するに、この程度の「初歩的なFD」を専任教員たちがやっても、専任教員の教育能力
 や授業の質が向上するわけでもなく、ましてや専任教員と非常勤講師との間にある巨大な
 賃金格差を正当化できるはずもない。
 
  佐藤英明学長さん、裁判に提出する準備書面の作成にあなたが関与していることは、
 当組合も知っている。こんな主張が珍論奇論の類であることを、わからないのかね!

  当組合と弁護団の目は節穴ではない。

学生のためであることを忘却

  中央学院大学は、すでに10年間もFDをやっている。しかし、なぜ「初歩的な段階」
にとどまっているのであろうか。

  それは中央学院大学が、FDが何のために行われているかを理解していないからである。

  いうまでもなくFDは学生に対する教育の効果をあげるためのものだ。もし中央学院
 大学が真剣にFDのことを考えていたなら、年2回程度の「講演会」で、FDをやって
 いるとのアリバイをつくることなどしていなかったであろう。

  もっと深刻な問題は、FDは専任教員のみが「やっている」ことを、非常勤講師との巨大な
 賃金格差を正当化する理由として挙げていることに潜む自己矛盾に、中央学院大学が
 全く気付いていないことである。

  もし、FDが重要なら、そして教員の教育能力の向上に役立つなら、FDを専任教員の間だけ
 にとどめておくのではなく、非常勤講師の間にも広げなければならないことに、考えが
 至らなければならない。講義科目の実に約半分は、非常勤講師が担当しているから
 なおさらだ。


  しかし中央学院大学は、約半数の講義を担当する非常勤講師の教育能力の向上に、
 全く無関心であり、このことは結果として、非常勤講師の授業を受ける学生のこと
 など、全く考えていないことを露呈させている。

  非常勤講師にもFDへの参加を促している大学も存在している。もちろん、「無給」
 でこのFDに参加を促すことの問題はあるのだが・・・

  はっきりしていることは、専任教員がFDをやっていることをもって、専任教員の教育能力
 の向上が「制度的に保障されている」などと主張する大学は、中央学院大学以外には存在して
 いないことだ。

  また、専任教員と非常勤講師の巨大な賃金格差の正当化理由に、このFDを挙げる
 大学も、中央学院大学以外には存在しないことだ。

  第三者機関に酷評されているFDを、巨大な賃金格差の正当化理由とすることに、
 恥ずかしさをおぼえないのかね、中央学院大学さん!

100人ゼミー余談① どこがワリーンダ!

2018-02-23 17:29:28 | 在校生・受験生情報
  2018年2月13日、当組合と学校法人中央学院との団体交渉が行われた。

  この交渉の際、組合は、商学部教授●●××の「100人ゼミ」を議題とした。

  すなわち、このゼミについては、2006年に、商学部教授△△〇〇の、
 告発により是正されたと思いきや、2014年度にも行われていたことを、
 資料を示して指摘した。

  商学部4年生用「演習Ⅲ」に、84人もの履修者を受け入れて、どうやって
 卒論指導ができるのかと追及すると、佐藤英明学長は、次のように反論(?)
 した。

  佐藤学長:「演習Ⅲ」は卒論が義務づけられていません。

  組合:  商学部教授●●××の「演習Ⅲ」のシラバスでは、卒論を書くことに
       なっている。シラバスに書いてあるのだから、卒論が単位認定の
       要件でしょう!

  佐藤学長: ・・・・(無言)

  組合:  84人もの卒論を指導するのは無理でしょう!

  佐藤学長:履修者をたくさん受け入れないように、それとなく注意はして
       います。

  常務理事:ゼミは、通常、選抜試験がありますよね!

  

  この学長の発言には、何度も驚かされるが、今度もだ! このお方、ゼミに
 100人も詰め込むことの問題を全く理解していない。「何が問題か!」と
 開き直っているに等しいのである。だから、これまで是正しなかったのである。

 (常務理事等は、異常であると理解しているが発言からわかる)


  すでにこのブログで指摘したが、中央学院大学は
 HP(http://www.cgu.ac.jp/faculty/tabid/1197/Default.aspx)で、

  「ゼミは力を伸ばす!」

  「少人数の環境で、学生主体で学び、ディスカッションをし、興味のある
   分野をより深く追究します」

  「3年次は、専門分野についてさらに深く掘り下げて研究を進めます」

  「4年次は、指導教員のアドバイスのもと、自分の研究テーマについて卒業
   論文などにまとめます」

 などと、ゼミの効果をうたっている。

  100人も詰め込んで、

    どうやったら「少人数の環境」になるの? 
   
    どうやったら「専門分野について・・深く掘り下げて研究」が進められるの?


  佐藤学長さん、このまっとうな疑問にあなたはどう答えるの?

  佐藤学長さん、組合に反論する前に、商学部教授●●××のシラバスぐらい、目を
 通しておいたらいかが!

「非常勤講師は教育に責任を負っていない」-中央学院大学の珍論奇論①

2018-02-23 15:47:03 | 珍論奇論

被告・中央学院大学が提出する準備書面――口頭弁論の期日前に主張を相手に
予告する書面――は、専任教員と非常勤講師の恐ろしいほどの賃金格差・待遇
格差を正当化するために、珍論・奇論を繰り出している。

■珍論奇論・その1――「非常勤講師は本学の学生教育に責任を負っていない」

  ぶったまげる主張とは、こういうのをいう。

  被告第2準備書面はサラッと次のように言ってのけた。

  「専任教員の授業は義務として行われており、本学における教育業務に
   ついて被告に対する責任を伴うものであるのに対して、非常勤講師は、
   被告に対して本学の学生の教育についての責任を負うべき立場には
   ない」(4頁)。

  この大学、頭がイカレてる。

  専任教員だけが、授業を「義務として」行っているわけではない。非常勤
 講師といえども、契約に基づいて授業を行っており、当然のことながら、担当
 する授業を「義務として」行っているのだから、教育について「責任」も
 負っている。

  中央学院大学は、こんなことさえ分からないのだから、驚きだ! 

  佐藤学長さん、あなたどうしたの!

  全く「開いた口がふさがらない」。

■信用のない授業と卒業証書

  中央学院大学は、授業の約4割、講義科目(体育の実技や演習を除いた科目)
 の実に約5割を非常勤講師に依存しているというのに、「非常勤講師は本学の
 学生の教育について責任を負う立場にはない」と言ってのけた。

  じゃー、この講義科目の5割の教育には、誰が責任を負っているのかね?! 

  この講義科目の教育にも、専任教員が責任を負っているのかね?!

  そんなことはありえないことは自明だ。要するに、中央学院大学で行われる
 講義の約5割については、「誰も責任を負っていない」ということだ


           たいした大学だ!

  大学という高等教育機関である中央学院大学は、教育に「責任を負っていない」
 非常勤講師に、授業の約4割、講義科目の約5割をやらせ、教育に「責任を負って
 いない」非常勤講師に単位を出させているのだとさ!

  つまり、卒業に必要な単位の約4割、約50単位は、「責任を負っていない」
 非常勤講師が与えているから、中央学院大学の交付する卒業証書は、その一つ
 ひとつが、まったく信用できない代物(しろもの)ということになる


■巨大な賃金格差の正当化の論拠ーー教育責任論 

  中央学院大学の専任教員の1人当たりの平均人件費は約1250万円――教授とも
 なれば約1550万円――だが、専任教員の義務的担当コマ数の週5コマを上回る、
 週6~8コマを20年も担当している原告の非常勤講師・小林が得る年収は
 約200万円、人件費は220万円程度であり、実に約6~7倍も違う。

  小林には年金も退職金もなく、住宅手当も扶養家族手当も払ってこなかった。
 研究室も研究費(年35~45万円)も与えてこなかった。

  この巨大な賃金・待遇の格差を正当化するために、このような驚くべき珍論・
 奇論を繰り出しているのである。

■専任教員は「教育」に対する責任を果たしているのか?!

  専任教員と非常勤講師では、同じ授業を担当しても、前者は責任をもって授業を
 しているのに対し、後者は責任をもって授業をしていないのだから、その賃金・
 待遇格差は当然というわけだ。

  教育に責任を負っているはずの或る専任教員が、「100人」もの履修者のいる
 ゼミを毎年3つ持ち、10年以上もこの状態を続けていたというのに、中央学院
 大学はこれを黙認し、放置していた。

  どの口で、専任教員は教育に対して責任を負っているが、非常勤講師は責任を
 負っていない、などと言えるのか!?

■「均衡はとれている!」

  佐藤英明学長は、当組合との団体交渉の席で、専任教員と非常勤講師の賃金は

            「均衡がとれている!
 
 と言い放ったが、巨大な賃金格差を正当化する根拠の一つが、この教育責任論だ!
 
  この歴史的発言の録音は、準備してここにアップしよう!



 中央学院大学の繰り出す珍論奇論は、これにとどまらない。我々が抱いていた
 或る<いやな>予感は的中し、中央学院大学はもっとすごい珍論奇論を繰り
 出してきた。
              <続く>

インチキ論文

2018-02-16 09:56:41 | インチキ論文


■論文の点検

世の中にはインチキがあふれ、我々は不感症になるほどだ。

  論文のインチキは、学会や学者が騒がない限り、世間にはなかなか判定できない。

  しかし、世間が考える以上にあるようだ。

  そこで当組合は、中央学院大学の専任教員の論文の点検を開始した。面倒くさい

 作業だが、たいした能力は必要ではない。論文を入手する作業がしんどいだけの

 ことだ。入手してしまえば、判定はそれほど難しくない。

  一言で「インチキ論文」といっても、色々だ。剽窃、データの改ざんやねつ造、

 二重投稿等々。さらに、無内容で、何も論じていないのに、「論文」を僭称して

 いるものもある。


■出たぞ!

  点検を開始して、すぐに引っかかったのが数名出た。

  上の方に座っている人物だ。伊達(だて)や酔狂(すいきょう)でこんな

 ことは書けない。刑法上、民事上の問題が出てくるからだ。

  当組合は、すでに証拠をがっちり握り、確信があるからこのように書いて

 いるのだ。

  いづれ、用意ができ次第、このブログに証拠を載せて明らかにする。

  乞うご期待!

成績再評価制度の利用

2018-02-16 08:47:59 | 在校生情報


■成績発表の時期だ

  昨日、成績発表が行われた。
  すでに就職が決まっているが、所定の単位が不足し、困っている4年生もいる
 であろう。

  単位取得は計画的に行うこと。すべて自己責任です。特に、3年生以下はご注意!

■奥の手

  この大学の法学部には奥の手があったようです。一番下に掲げるサイトを
 見てください。組合は、この奥の手を決してすすめているわけではありません。
 念のため。

  奥の手は以下の手順でした。

   ① 「成績再評価制度」を利用する。教務課で行います。

   ② その際、就職がすでに決まっていると泣きつき、教務課の係りの同情
    を誘ったようです。

   ③ 教務課は「落ち」、大村法学部長への直訴の道が開かれました。

   ④ 大村法学部長も同情し、担当教員にメールを1回、電話を1~2回
    かけて、「成績再評価の申請が出ますので、よろしくお願いします」
    と述べた。


サイト 
 http://blog.goo.ne.jp/cgu2013/e/3247499b778e0ce78b58ef72292a9a5c?utm_source=admin_page&utm_medium=realtime&utm_campaign=realtime


 
   繰り返しますが、当組合は、このような「奥の手」には反対しています。

我孫子駅頭街宣行動、小林専任化に反対する大村法学部長

2018-02-15 09:27:08 | 街頭宣伝行動、市民の反応
連絡先:mkoskirr@gmail.com



■我孫子駅北口ロータリーでの駅頭街頭宣伝行動

 
  2018年2月13日午後2時から、我孫子駅北口ロータリーで、マイク、
 横断幕、幟(のぼり)、ビラを使用しての街頭宣伝行動が行われた。


■市民の反応  

  駅頭宣伝はすでに何度も行われ、駅周辺の住居へのビラの全戸配布が
何度か行われていることもあり、市民の反応はすこぶる良い。

  声をかけてくる市民も多く、専任教員と比較して6~7倍の格差で非常勤
 講師を勤務させ、授業の半数近くを担当させている実態を、初めて知ったと
 驚きを示していた。

  特に、当組合委員長・小林を20年も専任教員なみに働かせ、年収200
 万円しか支給してこなかった、中央学院大学の「影」の部分に対しては、
 驚きが広がっている。

  華やかな「箱根駅伝」という「光」の部分からは、思いもつかなかった
 とのことだ。

  また、東京地裁の裁判長が、小林を専任化するよう勧告しているのに、
 学校法人中央学院はこの勧告を受け入れていないことについて、複数の
 市民から、「どうしてなの」「私たちはどうすればよいのか」との質問
 寄せられた。

  ビラに抗議先が書いてありますので、御手すきの折にでも抗議の電話を
 入れてください、と回答した。

  なお、街頭宣伝中、大村芳昭・法学部長が通りすぎ、こちらに気づかれ
 ないようにと足早に通り過ぎ、階段を使わず、横に設置されている
 エレベーターを使用して「消えた」。


■法学部教授会で大村法学部長は報告せず

  この大村法学部長は、かつて「政治史」等担当の専任教員の募集に当たり、
 募集要項では年齢制限をしていないにもかかわらず、審査の段階になって、
 李憲模(イ・ホンモ)等と謀(はか)って年齢制限を行い、厚生労働省千葉
 労働局から行政指導を食らった。雇用対策法10条違反事件である。

  当組合委員長の専任化を阻止するための、不当労働行為である。


  この事件については、証拠つきで解説した当ブログの別の箇所を参照されたい。
  大村、李等はいまもって謝罪も事件の公表もしていない。

  この大村法学部長は、理事会において、小林の専任化に反対する意見を
 述べている。


  雇用対策法10条違反事件やカリキュラム改悪を、団体交渉やブログにおいて、
 当組合によって鋭く追及されてきたことの報復というわけである。

  法令違反をしでかし、大学に始末書を提出はしたが、被害者に謝罪も
 せず、事件の公表もしていないのは、大村自身である。

  また当組合が追及したカリキュラム改革の是非も、すでに決着済みである。
 なぜならその後2015年に、当組合が批判したのとまったく同様に、
 大学基準協会も、法学部のカリキュラムを厳しく批判したからである。

  驚いたことに、この大村法学部長、裁判所が小林の専任化の勧告をして
 いる事実を、法学部教授会に一切報告していない


  通りがかった法学部のある専任教員にビラを渡し、小林が「東京地裁の
 裁判長が小林の専任化を大学に勧告しているのを知っているか」と問うた
 ところ、この専任教員は「オーッ」との声を発し、「知らなかった」との
 ことである。

  ましてや、大村法学部長が理事会で専任化反対の意見を述べたことなど、
 法学部の専任教員は知る由(よし)もない。

  この法学部長、大人の顔をしているが、その行動は全くの子ども!


卒論100人ゼミ――ギネス記録か!

2018-02-11 08:44:39 | 在校生・受験生情報
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■前代未聞――日本で唯一の存在:「卒論100人ゼミ

  商学部の卒論指導を行う4年生用ゼミは「演習Ⅲ」という名称である。

  これに100人(正確には84人)の履修者を受け入れていたことを示すのが、
 これから掲載する資料である。

  断っておくが、商学部で、合計84人の学生が卒論作成ゼミに参加している
 という話ではない。

  たった1人の専任教員が、その担当する卒論ゼミに、84人もの履修者を受け
 入れていたという話である。このうちの何人が実際に4単位を取得したのかは
 分からないが、ショッキングな事実であることに変わりはない。

  しかも、これが10数年のあいだ続いていたというのだから!

  (なお、この2014年度に設置された「演習Ⅲ」の数は、24であり、履修者の
   総数は231名である。「イナバゼミ」は、3分の1強の履修者を集める、
   最も人気のあるゼミである)。

  以下に、資料を掲げる。
 


   集中【授業】 演習Ⅲ ●●×× 通年 商学部 教授 84【名】


■ギネス記録か!

  いろいろと調べてみたが、日本の大学にこのようなゼミは存在していない。
 「県下第一」どころか、「日本一」というところであろう。

  専任教員の急病急死により、その担当していた履修生を他の専任教員が
 引き受けて、一時的にゼミが膨れ上がることはあろう。

  しかし、10数年もこのような卒論ゼミを放置してきたこの大学、おそらく
 「世界一」なのではないかと思う(もちろん証拠は挙げようがない。なぜなら、
 こんな状態は恥であり、当然隠すからである)。

  ギネスに登録申請したらどうかと思う。対抗馬はまず出てこないだろう。
 
  いや、こういう記録は、ギネスは扱わないらしい。恥さえ忍べば、こんな
 記録は簡単に破ることができるからである。


HPでの「演習Ⅲ」の説明

  中央学院大学はHPで「演習Ⅲ」を次のように説明している。

   「4年次は、指導教員のアドバイスのもと、自分の研究テーマについて
    卒業論文などにまとめます。」
 
  この記述によると、「演習Ⅲ」には、履修者はそれぞれ「自分の研究テーマ」
 をもって参加することになっている。このこと自体は、いたって普通である。

  その次の文には、サラッとこう書いてある。

         「卒業論文などにまとめます」
 
  この「など」という言葉が気になる。もしや「卒業論文」ではなく、
 「レポート」の類でもいいのか、との疑問がわく
のである。

  そこで、HPにある商学部教員のシラバスをのぞいてみた。ほとんどの教員は、
 「卒業論文」の作成を履修者に課すことを明らかにしている。

  しかし、やはり卒業論文ではなく、レポートを課す教員が数名いた。この点に
 ついては別の機会に述べよう。

  さて、我々の「イナバ教授」のシラバスをのぞくと、「卒業論文」の作成を
 課していることがわかる


  シラバスに明記しているのだから、卒業論文の作成が単位認定の要件という
 ことであろう。このことを、まず確認しておこう。


■1人で84人の卒論指導!?

  もう何十年も前から、社会科学・人文科学系の学部の多くは、卒業論文を
 卒業要件にしてはいない。卒論を書かなくても卒業できる。

  しかし、選択科目としてのゼミはあり、4年生用のゼミは、卒業論文が単位取
 得の条件となることが多い。

  この卒論用のゼミは、毎週は行われない。卒論指導の頻度は、担当教員に
 よって異なる。例えば月1回の相談日を設定したり、随時相談にのったりと、
 様々である。

  後期が始まると、学生は本格的にとりかかり、担当教員の指導を受けながら
 執筆し、1月には提出しなければならない。

  卒論の作成を指導しなければならない学生が20名もいたら、教員は11月
 から12月にかけては多忙になる。疲労困憊(こんぱい)する
。学生の
 書いたものにチェックを入れ、論旨を明快にし、「てにをは」や誤字の訂正を
 行わなければならないからである。

  もっとも、卒論が公表されないような大学では、担当教員は「手抜き」を
 することができるし、実際にしている


  学生の卒論といえども、著作権の問題があり、本人の同意なしに卒業論文を
 ネットで公表するような大学・学部はないが、冊子にして図書館に収蔵し、
 いつでも見られるようにしている大学は存在する。卒論を書かせる際に、これを
 条件にしているようである。

  狭い範囲ではあるが、卒論が公表される大学では、専任教員は、卒論指導に
 緊張を強いられる。というのも、学生の卒論の出来栄えを見れば、担当の専任
 教員の仕事ぶりが分かってしまうからである。

  だからこういう大学の専任教員は、4年生用のゼミ履修者を極力少なくする
 ために、履修者「選抜」を行い、数名程度に抑えている。この教員による「選抜」
 は、どの大学でも許されているようだ。


中央学院大学の卒論は、教員間でも見ることができない

  中央学院大学商学部は、卒論に関して言えば、専任教員には総じて「天国」
 ようなところである。

  なぜなら、商学部の「演習Ⅲ」の履修生の手による卒業論文は、教員間でも
 見ることができないため、専任教員の卒論指導については、他の専任教員から
 容喙(ようかい=口を出されること)されることも、批判されることもないから
 である。

  もちろん、卒論指導を立派に行い、学生と自分用に冊子にしている教員がいる
 ことも、我々は知っている。まじめな教員だ!


  (なお、法学部の「フィールドスタディーズコース」では、卒論の執筆が卒業
 要件にされているが、他の専任教員でさえ見ることができない。もちろん、非常勤
 講師などオヨビデナイ)。
 

■1人で84人の卒論指導は無理

  さて、再び「イナバ教授」の84人の卒論に戻ろう。

  本当に、この84人は「卒業論文」を書いたのか?
  本当に、「イナバ教授」は84人分の卒論指導を行ったのか?

  年間1人30分の個別の卒論指導を4回行うとすると、年間1人につき2時間
 となる。84人では168時間である。

  1日3時間をそのための時間としても、56日を要する。

  提出締め切り前の文章の手直し、文献目録の書き方の訂正の指導のための
 84人分の時間は、どうやって取ったのか? 本当に、指導したのか? 疑問は
 つきない。

  要するに、どうみても不可能なのである。これは、専任教員10人分の仕事で
 ある。

  「イナバ教授」はスーパーマンなのか!

             <続く>

大学選びは慎重に!

2018-02-09 02:04:57 | 受験生情報
■大学選びは慎重に!

  かつてこのブログに、「大学選びは慎重に!」と書いたことがある。

  すると被告(=学校法人中央学院)は、その準部書面ーー裁判所に提出
 する主張書面ーーにおいて、原告(当組合委員長)は、言いたい放題で、
 中央学院大学に入学しない方がいいと言わんばかりで、これは、原告が
 この大学の教育に責任を負っていない証拠だと、述べた。
  
          バカ言え! 

  この大学の教育に対する責任をはたしていないのは、誰であるかははっきり
 している。

  「100人ゼミ」を10数年も放置し、卒業証書を大量生産し、この大学
 の名を落としめ、汚(けが)したのは、誰なんだ!

  こういう大学は、自信をもってすすめることはできない。

  教職員たちでさえ、この大学に自分の息子や娘を入学させていないではないか。
 学費免除の特権があってもだ!

  教員室や職員室で聞く話は、「自分の息子は〇〇大学に入学した」という
 自慢話ばかりだ!

■「学則」を無視!

  学校教育法52条にはこう書いてある。

  「第52条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の
        学芸を教授
研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを
        目的とする」。

   ゼミに100人も詰め込んで、どうやって「深く専門の学芸を教授」
   できるのだ!

   カリキュラムは、すでに「漫画」のたぐいだ! だから大学基準協会から
   是正勧告が出たのだ!

  この大学を創設した人たちが高い志のもとに作成し、現在でも有効な中央学院
 大学学則の第1条にはこう書いてある。

  「第1条 本学は教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法
      (昭和22年法律第26号)に則り、国家的・社会的要請に応じ、
       産学協同の立場に立って広く知識を授け人格の陶冶に努めると共に、
       深く専門の諸学科を教授研究し併せて有為の人材を育成することを
       目的とする


     2 商学部は公正な社会観と倫理観の涵養をめざし、徹底した少数教育を
       通じて
実力と創造力をそなえた有能な社会人を育成することを目的と
       する.  <以下、略>
   
    ゼミに100人も詰め込んで、どうやって「深く専門の諸科学を教授」
    できるのだ!

    「徹底した少人数教育を通じて」はどうした!


  
  〇要するに、この大学に巣くっている連中は、学校教育法を無視し、
  
   自らの学則さえ公然と無視しているのである。

   内部からの批判がないことをいいことに、好き勝手をやっている
   のである。

   きっと、大学の目的が何かも知らないのだろう。自らの「学則」さえ
   読んだことがないのだろう。

   建学の精神が泣いている。最大の被害者は学生であることに気づけ!

      <次回は100人ゼミの証拠②を掲載する>

100人ゼミの証拠① HPの記述と矛盾する

2018-02-07 18:21:33 | 受験生情報
■「ゼミナールが力を伸ばす!」のか!

  中央学院大学のHPでは、ゼミについて麗々しい宣伝文句が踊ってる!

  「ゼミナールが力を伸ばす!


  「少人数の環境学生主体で学び、ディスカッションをし、興味のある
分野をより深く追究
します。

  「1年次は、レポートの書き方や資料の探し方等、大学の授業を受ける
うえでの基礎を身につけます。

2年次は、研究テーマを見つけ研究し、発表方法も学びます。問題を
発見し解決する力を身につけます。

3年次は、専門分野についてさらに深く掘り下げて研究を進めます。

4年次は、指導教員のアドバイスのもと、自分の研究テーマについて
卒業論文などにまとめます。」

   
   どこの会社も、企業も、学校でさえ、売る商品や自分を美しく見せ、
  客を寄せようと必死である。データの改ざん事件、データ隠しや誇大
  広告事件が新聞やマスメディアをにぎわす。

   一部上場のブランド企業でさえやってしまう。

   村社会だから、内部からまっとうな批判が出てこない。

   批判をすればどうなるかを知っているからだ。


■本当か?

   HP頁の文言(もんごん)どおり、「少人数の環境」になっているか?
   大人数になっていないか?

   または、ゼミの履修生が少人数すぎて、すなわち1人や2人で、
   「学生主体で学び、ディスカッション」など、とてもできるような
   状況ではないのでは?

   履修生が1人や、2人のゼミでは、授業は毎週はなされていない。
   我々が通りかかるゼミは「時々しか行われていない」。


   聞くところによると、長期のお休み、2週間に1回、図書館での自習
   等々、HPの宣伝文句とかけ離れているものは多数ある。

   後日、詳細に明らかにするが、被告(=学校法人中央学院)は、専任
   教員と原告(=当組合委員長)等の非常勤講師との間の、巨大な賃金
   格差を正当化する理由として、この「演習=ゼミ」をあげている。

   専任教員は、このゼミを担当しているから、おおきな責任を、非常勤
   講師よりも負っているそうだ。これも「珍論奇論」の類!

   さて、その責任を負っている専任教員の「イナバ教授」の100人
   ゼミを見てみよう。
   

■2014年度のカリキュラム

  以下が「100人ゼミ」の証拠

  

  「演習Ⅱ」は、商学部3年生用のゼミ。

  このゼミは、

  ①「少人数の環境」ではない。
  ②103人もいるから「学生主体で・・・ディスカッション」などできない。
  ③だから、「興味ある分野を、深く追究」することも「専門分野について
   さらに深く掘り下げて研究」することもできない。
  ④したがって、「ゼミナールが力を伸ばす」ということはありえない。

  要するに、HPの宣伝はこのゼミにはあたらない。

  これが、10年以上も続いていたなんて! トホホ・・・

  

中央学院大学商学部のスポーツ学部化(2) 入学者のほぼ半数が運動部

2018-02-07 03:49:24 | 在校生・受験生情報

■商学部、「過半数」に迫る!

  何の過半数かって?

  決まってる! 

  2018年度の商学部の新入生の半分が、AO入試の運動部学生になりつつある
 ということだ!


■商学部のスポーツ学部化がとまらない!

  このシリーズ(1)で、来年度(2018年度)の硬式野球部のAO入試枠が
 61名であることは、すでにお知らせしたとおりである。

  なんと来年度には、さらに女子バレー部に、AO入試を「突破した」35名
 が入学する!
 おそらく商学部に所属するであろう!

  サッカー部には、昨年54名の新入生が入部し、大半がAO入試で、所属も
 商学部であることは、先のブログでも述べた。仮に8割5分が商学部所属
 だとすると、46名となる。来年度もこの傾向が続くであろう。

  この3つを合計すると(61+35+46)142名になる。

  この他、ゴルフ部と男子バレー部(ほぼ全員が商学部所属)もある。
 この入学者を加えると、160名になるのではないか!?

  160名と言えば、商学部の定員360の半数近い。もう一息だ!
  
  

商学は「運動」になる!


  この傾向が続くと、数年すると、商学部は運動部の学生に乗っ取られる。

  いやすでに、商学部のカリキュラムは、運動部仕様(しよう)だ

  商学・経済学をろくに学ばなくても卒業できるようになっている。

  暇を見つけたら、これも紹介しよう。


「イナバの物置ゼミ」の存在理由

  「イナバの物置ゼミ」「100人ゼミ」は、運動部の学生のために放置して
 いるとしか思えない。


  ちょうど試験中だ。採点中にため息が出る。運動部の学生の大半に、基礎
 学力がない。もちろん優秀な学生もいるが、できの悪い中学生並みの学生が
 たくさんいる。他の教員たちは、どうやってこういう学生に単位をやって
 いるのか、まったく不思議である。「名ばかり大学生」「なんちゃって大学生」
 である。

  ちなみに法学部に所属している駅伝部の学生には、こういう学生はほとんど
 いないようだ。

  「イナバゼミ」に戻ろう!

  「イナバ教授」の「演習Ⅰ(2年生用)」⇒「演習Ⅱ(3年生用)」⇒
 「演習Ⅲ(4年生)」の3つを連続して取れば12単位を取れる。

  
  これで、卒業に必要な単位126の内、12単位が取得できる。
 12単位はバカにできない。これで、学業の負担、卒業するための苦労が
 だいぶ軽減される。

  さらに、出席を取るだけで帰してくれる「イナバ先生」の「プロゼミ
 (1年生用)」に当たれば「チョーラッキー!」で、2単位を取得できる。


■スマホによる不正行為

  非常勤講師のメールボックスを見たら、スマホによる不正行為について、
 教員に注意を促す書面が入っていた。

  中国人の専任教員が実施した試験で、不正行為が摘発されたらしい。

  運動部の学生でないことを祈る。

  こんな不正行為はショッチュウある! 大方の教員は摘発しようともしない。
 
  当組合の委員長なんか、面倒くさいから、もう学生課には届出をしないとか。

  なにしろ、数年前に組合委員長が摘発して学生課に届け出たところ、学生委員会
 の委員長・松崎教授は、不正行為を否定する学生2人の言葉の方が、不正を摘発
 した委員長の言葉より「信用できる」として、「処罰の必要なし」との案を作成
 し、学生委員会の審議にかけた。


           この大学、まさに「イカレテル!」

  不正行為をした学生は、サッカー部所属であった。

  この学生たち、不正行為はしていないとの「上申書」なるものを作成し、学生
 委員会委員長・松崎教授に提出していた。この教授、こちらの方を信用したのである。

  「大人」が手ほどきして書かせたことは見え見えだ!


■不正行為を摘発してどうする!

  当組合の委員長は、もはや「学生の不正行為」を大学には届け出ない。

  不正行為はよくないが、もっと大きな不正行為を、大学や専任教員が
  やっている
からだ。
  
  彼らは、100人ものゼミを10数年も放置して、単位を乱発させているのを
  黙認し、卒業証書を交付してきた。しかし、その責任を取らない。
  
  学生を処罰する前に、この責任の所在を満天下に明らかにし、責任を取る
  ことが先だろう!ーと。