中央学院大学情報 法学部・商学部・現代教養学部について 受験生・在校生・教職員・OB向け  全国教職員組合

さまざまな中央学院大学の情報をアップします。

情報は mkoskir@yahoo.co.jp まで

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑦

2018-11-22 04:06:20 | セクハラでっち上げ事件
 情報や意見はこちらに:mkoskirr@gmail.com

 2018年11月20日、CGU本館7階の大会議室で団体交渉が行われた。
 
 交渉は、セクハラ等のハラスメントを理由にした処分の撤回だ。追い追い
 
 報告するが、団交の冒頭でこんなやりとりがあった。



「モンスター・スチューデント」の存在の指摘

  
 冒頭、非常勤講師の口から、学生から恫喝を受けた例の事件のことが明らかにされた。

  すなわち、非常勤講師が授業中に私語をしている女子学生2名に注意したが、やめない

 ので再度注意した。これで私語はやんだ。これでこの件は落着と思いきや、授業終了後、

 男子学生2名が、私語を注意された女子学生1名を伴って非常勤講師のところに来て、

 次のように恫喝をした。

  「もう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう授業に出られないと言って
   
   いる。これはパワハラであり、学生相談室に行ってパワハラで訴えてやる。」


  この恫喝は男子学生2名によるものであり、女子学生は一言も発しなかった。

  こんな「モンスター・スチューデント」は、中央学院大学
には「ひと組」しかいない。



■教務課に電話で訴えても無視

  
  当該非常勤講師は、さらに次の事実を明らかにした。すなわち、この事件を教務課に

 電話で報告したことである。



■珍回答


  ところが大学側は、このような「モンスター・スチューデント」の存在を見て見ぬふり

 した。その点を問いただすと、こんな珍回答がだされた。


  すなわち常務理事が、当該非常勤講師は教員でありながら、学生課に来た時に

「パワハラ」という言葉を使わなかったので、大学としては問題化できない旨を

述べたのである。


  この大学、こういうところが「イカレテル」ことに、まったく気付いていない。


  そもそも学生によるこのような振る舞いは、見過ごしてはならないことを、まったく

理解できていないのである。報告を受けたなら、直ちにその学生たちを特定し、大学が

厳重に注意すべき事案である。こういうことをするのも教育の一貫である。


  ところがこの「いろは」をわきまえず、大学側の落ち度を、当該教員が「ハラス

メント」という言葉を使用しなかったせいにし、問題のすりかえを行っている

のである。

                やれやれ。



■学則違反事件


  そもそも、ハラスメント事件としなければ何もできないのか? 

  教員が所定の窓口――教員の場合は総務部人事課だそうである――に行き、「ハラス

メント」という言葉を使用して申告・相談しなければ、大学が調査を開始し、

処分が妥当か否かの結論を出せない問題なのか?

                
違うだろう!


  この学生たちの行動は、明らかに学則60条違反だ

   「第60条

次の各号の一に該当するものに対し、学長は教授会の意見を聴いて懲戒する。

          <略>

   (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者」


  私語を注意された女子学生に代わって、「学生相談室に行ってパワハラで訴えて

やる」などと言って、注意した非常勤講師を恫喝、脅迫する男子学生2人の行為は、

まさしくこの学則違反であり、大学が即刻対処すべきである。


  こうした「モンスター・スチューデント」をのさばらせてはならない。

    












最新の画像もっと見る