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2018年11月20日、CGU本館7階の大会議室で団体交渉が行われた。
交渉は、セクハラ等のハラスメントを理由にした処分の撤回だ。追い追い
報告するが、団交の冒頭でこんなやりとりがあった。
■「モンスター・スチューデント」の存在の指摘
冒頭、非常勤講師の口から、学生から恫喝を受けた例の事件のことが明らかにされた。
すなわち、非常勤講師が授業中に私語をしている女子学生2名に注意したが、やめない
ので再度注意した。これで私語はやんだ。これでこの件は落着と思いきや、授業終了後、
男子学生2名が、私語を注意された女子学生1名を伴って非常勤講師のところに来て、
次のように恫喝をした。
「もう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう授業に出られないと言って
いる。これはパワハラであり、学生相談室に行ってパワハラで訴えてやる。」
この恫喝は男子学生2名によるものであり、女子学生は一言も発しなかった。
こんな「モンスター・スチューデント」は、中央学院大学
には「ひと組」しかいない。
■教務課に電話で訴えても無視
当該非常勤講師は、さらに次の事実を明らかにした。すなわち、この事件を教務課に
電話で報告したことである。
■珍回答
ところが大学側は、このような「モンスター・スチューデント」の存在を見て見ぬふり
した。その点を問いただすと、こんな珍回答がだされた。
すなわち常務理事が、当該非常勤講師は教員でありながら、学生課に来た時に
「パワハラ」という言葉を使わなかったので、大学としては問題化できない旨を
述べたのである。
この大学、こういうところが「イカレテル」ことに、まったく気付いていない。
そもそも学生によるこのような振る舞いは、見過ごしてはならないことを、まったく
理解できていないのである。報告を受けたなら、直ちにその学生たちを特定し、大学が
厳重に注意すべき事案である。こういうことをするのも教育の一貫である。
ところがこの「いろは」をわきまえず、大学側の落ち度を、当該教員が「ハラス
メント」という言葉を使用しなかったせいにし、問題のすりかえを行っている
のである。
やれやれ。
■学則違反事件
そもそも、ハラスメント事件としなければ何もできないのか?
教員が所定の窓口――教員の場合は総務部人事課だそうである――に行き、「ハラス
メント」という言葉を使用して申告・相談しなければ、大学が調査を開始し、
処分が妥当か否かの結論を出せない問題なのか?
違うだろう!
この学生たちの行動は、明らかに学則60条違反だ!
「第60条
次の各号の一に該当するものに対し、学長は教授会の意見を聴いて懲戒する。
<略>
(4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者」
私語を注意された女子学生に代わって、「学生相談室に行ってパワハラで訴えて
やる」などと言って、注意した非常勤講師を恫喝、脅迫する男子学生2人の行為は、
まさしくこの学則違反であり、大学が即刻対処すべきである。
こうした「モンスター・スチューデント」をのさばらせてはならない。
2018年11月20日、CGU本館7階の大会議室で団体交渉が行われた。
交渉は、セクハラ等のハラスメントを理由にした処分の撤回だ。追い追い
報告するが、団交の冒頭でこんなやりとりがあった。
■「モンスター・スチューデント」の存在の指摘
冒頭、非常勤講師の口から、学生から恫喝を受けた例の事件のことが明らかにされた。
すなわち、非常勤講師が授業中に私語をしている女子学生2名に注意したが、やめない
ので再度注意した。これで私語はやんだ。これでこの件は落着と思いきや、授業終了後、
男子学生2名が、私語を注意された女子学生1名を伴って非常勤講師のところに来て、
次のように恫喝をした。
「もう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう授業に出られないと言って
いる。これはパワハラであり、学生相談室に行ってパワハラで訴えてやる。」
この恫喝は男子学生2名によるものであり、女子学生は一言も発しなかった。
こんな「モンスター・スチューデント」は、中央学院大学
には「ひと組」しかいない。
■教務課に電話で訴えても無視
当該非常勤講師は、さらに次の事実を明らかにした。すなわち、この事件を教務課に
電話で報告したことである。
■珍回答
ところが大学側は、このような「モンスター・スチューデント」の存在を見て見ぬふり
した。その点を問いただすと、こんな珍回答がだされた。
すなわち常務理事が、当該非常勤講師は教員でありながら、学生課に来た時に
「パワハラ」という言葉を使わなかったので、大学としては問題化できない旨を
述べたのである。
この大学、こういうところが「イカレテル」ことに、まったく気付いていない。
そもそも学生によるこのような振る舞いは、見過ごしてはならないことを、まったく
理解できていないのである。報告を受けたなら、直ちにその学生たちを特定し、大学が
厳重に注意すべき事案である。こういうことをするのも教育の一貫である。
ところがこの「いろは」をわきまえず、大学側の落ち度を、当該教員が「ハラス
メント」という言葉を使用しなかったせいにし、問題のすりかえを行っている
のである。
やれやれ。
■学則違反事件
そもそも、ハラスメント事件としなければ何もできないのか?
教員が所定の窓口――教員の場合は総務部人事課だそうである――に行き、「ハラス
メント」という言葉を使用して申告・相談しなければ、大学が調査を開始し、
処分が妥当か否かの結論を出せない問題なのか?
違うだろう!
この学生たちの行動は、明らかに学則60条違反だ!
「第60条
次の各号の一に該当するものに対し、学長は教授会の意見を聴いて懲戒する。
<略>
(4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者」
私語を注意された女子学生に代わって、「学生相談室に行ってパワハラで訴えて
やる」などと言って、注意した非常勤講師を恫喝、脅迫する男子学生2人の行為は、
まさしくこの学則違反であり、大学が即刻対処すべきである。
こうした「モンスター・スチューデント」をのさばらせてはならない。