ウェブショップ<珍味くらぶ>珍味屋の店番

ウェブショップ 「珍味くらぶ」の店番・みーちゃんばーちゃん&店番見習い・エブリンの徒然・気まま・ありのまま!!

賞味期限と消費期限!

2008年01月23日 11時14分40秒 | Weblog
 
食品の日付表示が、平成7年4月から「製造年月日表示」から消費期限や賞味期限を表示する「期限表示」に変わりました。

「賞味期限」と「品質保持期限」は、農林水産省の所管する「JAS(日本農林規格)法」と厚生労働省の所管する「食品衛生法」に基づく同じ意味の用語として、どちらの表示も認められることになりました。

しかし、消費者などから「分かりにくい」との声があり、平成15年7月にJAS法に基づく品質表示基準と食品衛生法施行規則を改正して「賞味期限」と「品質保持期限」を「賞味期限」に統一するとともに、定義も統一されました。また、「消費期限」についても定義が統一されました。


「食べられる」か「風味の保証」か

「消費期限」は、食肉や弁当、惣菜、生菓子、生めん、調理パンなど、比較的傷みやすい(製造日を含めておおむね5日以内に悪くなる)食品に表示されます。そのため、この期限を過ぎた食品は、食べない方がよいでしょう。

 これに対して「賞味期限」は、スナック菓子やカップ麺、レトルト食品、缶詰、冷凍食品など、比較的日持ちのする食品が対象です。ただしこれは、「この期間内であればおいしく食べられます」と業者が定める保証期限で、この期限を過ぎたからといって、すぐ食べられなくなるというわけではありません。

 食品事業者は、国が定めたガイドラインに基づいて商品の各種試験を行い、その後、劣化の状況を調べて「可食期間」を算出。それよりも少ない日数を設定します。製造日から3カ月を超す場合、賞味期限は「年月」で表示してもよいことになっています。期限表示は、「消費期限」「賞味期限」とも、容器・包装を開封する前の期限を表しています。このため、一度開封した食品は、表示された期限にかかわらず、早めに食べましょう。

くわしくは、農林水産省のホームページ下記からご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/0712/spe1_03_03.html

いづれにしても、溢れるばかりの商品がスーパーに並び、当然売れ残りも出ます。
そして賞味期限・消費期限が迫ってきます。外食産業では、たくさんの食べ残し。最後は捨てられる運命に。

食品廃棄量は、毎年家庭から1000万トン、事業系から900万トンとも言われています。

スーパーでいつも賞味期限の先のものを探し、棚の奥から引っ張りだしている方もおられれば、わざわざ賞味期限の近いものを買っているというすばらしい方もおられます。

昨晩のテレビでは、賞味期限近いものだけ集めアウトレットで安く売っているお店が繁盛しているとか。

食料自給率の低い日本です。これから景気も悪くなり物不足になって、現在のように賞味期限ばかり気にしていた時代が夢のようだったなんてならなければいいのですが・・