バス停のベンチは、「屋外広告物法」の屋外広告物に当たるみたい。
屋外広告物とは、次の要件をすべて満たすものです。
(1)常時又は一定の期間継続して、
(2)屋外で、
(3)公衆に表示されるものであって、
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、
建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示されたもの並びにこれに類するもの
をいいます。(広告物を掲出する物件を含みます。)
つまり、道路で見かける俗に言う「捨て看」と同じ扱いのようだ。
そうすると、
「公道へのベンチ設置には屋外広告物条例に沿った道路管理者の道路占用許可が必要」
ということになる。
ということは、現状よく見かけるバス停にあるベンチは
=無許可で置いている違法設置ベンチ= が多いと言うことのようだ。
しかも、オヤジが陥った錯覚は設置に関してはバス会社の許可かと思いきや
道路の所有者、つまり国・県・市・町・村の許可になるようだ。
前振りが長かったが、我々C.O.Pは「鎌倉を美しくする会」のまち美化活動の一環であるベンチ設置活動に協賛。
「飯島」バス停(京浜急行バスの鎌倉~逗子間)にあるベンチ設置に協賛した。
下の写真はベンチの設置例
屋外広告物とは、次の要件をすべて満たすものです。
(1)常時又は一定の期間継続して、
(2)屋外で、
(3)公衆に表示されるものであって、
(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、
建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示されたもの並びにこれに類するもの
をいいます。(広告物を掲出する物件を含みます。)
つまり、道路で見かける俗に言う「捨て看」と同じ扱いのようだ。
そうすると、
「公道へのベンチ設置には屋外広告物条例に沿った道路管理者の道路占用許可が必要」
ということになる。
ということは、現状よく見かけるバス停にあるベンチは
=無許可で置いている違法設置ベンチ= が多いと言うことのようだ。
しかも、オヤジが陥った錯覚は設置に関してはバス会社の許可かと思いきや
道路の所有者、つまり国・県・市・町・村の許可になるようだ。
前振りが長かったが、我々C.O.Pは「鎌倉を美しくする会」のまち美化活動の一環であるベンチ設置活動に協賛。
「飯島」バス停(京浜急行バスの鎌倉~逗子間)にあるベンチ設置に協賛した。
下の写真はベンチの設置例
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