埼玉県熊谷市で起きた6人殺害事件においてさいたま地裁での裁判員裁判の死刑判決を破棄し無期懲役とした。理由は当時心神耗弱(こうじゃく)状態であったとしている。裁判員裁判の死刑判決を無期懲役としたのは6件目らしい(サンケイ新聞)。そもそも裁判官の判決がおかしい国民の目線から見てもおかしいのではないかというので裁判員裁判を取り入れ国民の意見を優先するのが導入した理由である。
韓国は自滅の形で中国はアメリカトランプにより無能な安倍の政治力のなさにも拘らず農業国への道を予定通り突き進んでいる。それでも日本は経団連などは韓国、中国の経済団体と協議している。かつて拉致被害者家族から安倍首相は拉致と憲法改正は単なるスローガンとしてする気もないのに掲げいると批判したがまさしく当たっている。国民に対する政策として不利な政策ばかり立法化している。ただ単に首相でいたいだけで影からの操り人形に過ぎないのが判明してきた。
神戸地裁洲本支部からの事務連絡がきた。
全文以下の通り
令和元年(ワ)第36号
1,原告は神戸地方裁判所洲本支部平成3年(ワ)第40号事件および同平成23年(ワ)第55号事件の手続違反を理由に同事件の再審を請求するのか明らかにしてください。
2,本件訴えが再審請求である場合には収入印紙4000円および送達に必要な郵便切手3450円(内訳は別紙の通り)を納付してください。なお、再審請求である場合は被告Aを除くほかの2名についてはその対象になりませんから取り下げが必要になります。
3,本件訴えが再審請求でない場合には目的たる土地の価格(固定資産評価額)に二分の1を乗じた額(訴額)に応じた収入印紙および送達に必要な費用として9396円(内訳は別紙のとおり)を納付してください
以上
裁判所書記官 山名裕輔
本件は当方は訴状のみ提出し準備書面、上申書は様子をみるため提出していない
上記連絡書の解説
1,手続き違反
解説書では手続き上の過誤というのがある。これを読むと「法令違反のうち原判決の基礎となった
訴訟手続きにおいて違法な処理がされた場合をいう」とある。
2,次に法令違反を調べると「裁判が法律、政令、規則などの法令に違反してされたこと。上告理由の中核
概念である」とある。
3,再審とは「確定判決に再審事由にあたる重大な瑕疵(かし)がある場合にこのさいしんじゆうを主張して確定判決の取り消しと事件の再審理を求める非常の不服申し立ておよび審判」とある。
つづく
韓国は自滅の形で中国はアメリカトランプにより無能な安倍の政治力のなさにも拘らず農業国への道を予定通り突き進んでいる。それでも日本は経団連などは韓国、中国の経済団体と協議している。かつて拉致被害者家族から安倍首相は拉致と憲法改正は単なるスローガンとしてする気もないのに掲げいると批判したがまさしく当たっている。国民に対する政策として不利な政策ばかり立法化している。ただ単に首相でいたいだけで影からの操り人形に過ぎないのが判明してきた。
神戸地裁洲本支部からの事務連絡がきた。
全文以下の通り
令和元年(ワ)第36号
1,原告は神戸地方裁判所洲本支部平成3年(ワ)第40号事件および同平成23年(ワ)第55号事件の手続違反を理由に同事件の再審を請求するのか明らかにしてください。
2,本件訴えが再審請求である場合には収入印紙4000円および送達に必要な郵便切手3450円(内訳は別紙の通り)を納付してください。なお、再審請求である場合は被告Aを除くほかの2名についてはその対象になりませんから取り下げが必要になります。
3,本件訴えが再審請求でない場合には目的たる土地の価格(固定資産評価額)に二分の1を乗じた額(訴額)に応じた収入印紙および送達に必要な費用として9396円(内訳は別紙のとおり)を納付してください
以上
裁判所書記官 山名裕輔
本件は当方は訴状のみ提出し準備書面、上申書は様子をみるため提出していない
上記連絡書の解説
1,手続き違反
解説書では手続き上の過誤というのがある。これを読むと「法令違反のうち原判決の基礎となった
訴訟手続きにおいて違法な処理がされた場合をいう」とある。
2,次に法令違反を調べると「裁判が法律、政令、規則などの法令に違反してされたこと。上告理由の中核
概念である」とある。
3,再審とは「確定判決に再審事由にあたる重大な瑕疵(かし)がある場合にこのさいしんじゆうを主張して確定判決の取り消しと事件の再審理を求める非常の不服申し立ておよび審判」とある。
つづく