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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.31 公務員の政治活動【有罪か無罪かの分れ目】Ⅰ

2017年10月10日 | Weblog


憲法15条2項
「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
※公務員というのは、一部の国民の為にだけではなく、全ての国民の利益の為に奉仕する者と規定しているため、政治的には公平かつ中立の立場で職務を遂行しなければならない。

憲法21条1項
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
※「表現の自由」とは、全ての国民に認められる政治活動の自由も保障しているものであり、民主主義社会の根幹をなす重要な権利といえる。

政治活動に対して、これまでの公務員は猿払事件他の最高裁判決によって、一律全面禁止を合憲とする有罪判決を示してきた。
しかし、平成24年12月7日最高裁判所第2小法廷で2件の国家公務員法違反事件の判決がでて、「公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。」と判示して、2件の内、1件は有罪、もう1件は無罪の判決を言い渡した。

1、国家公務員法違反事件 最判平成24年12月7日刑集第66巻12号1722頁 事件番号平成22(あ)957
2、国家公務員法違反事件 最判平成24年12月7日刑集第66巻12号1337頁 事件番号平成22(あ)762

2件の詳しい判例は次号に続く