エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.34 幸福追求権(京都府学連事件)

2017年10月14日 | Weblog


個人尊重の原理に基づく幸福追求権(憲法13条)は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利である。と解されるようになったのである。判例も、具体的権利性を肯定している。(芦部信喜著「憲法」第3版)

京都府学連事件(最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁)
デモ行進に際して、警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影の適法性が争われた事件。
最高裁は、「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する・・・。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない」と判示して、肖像権(プライバシー権)の具体的権利性を認めた。