租税立法には、公正課税の原則があり、課税の平等が要求されるが、租税立法をめぐっては、税負担の公平性や税の徴収の効率性が争われる場合であるから、憲法14条1項後段に挙げられる事由による差別的取扱いが争われる場合は別格で、原則として立法府の広い裁量が認められていると考えられる。
判例
サラリーマン税金訴訟(最大判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)
大学教授である原告Xは、昭和39年分所得税について雑所得があるのに確定申告しなかったので、被告税務署長は、それを加算した決定及び無申告加算税の賦課決定をした。
これに対してXは、旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)は、必要経費の実額控除を認めず、給与所得の捕捉率が他の所得に比べて著しく高くなっているなど、事業所得者に比べて著しく不公平な所得税を課すものであり、憲法14条1項に違反するとして、本件課税処分の取消しを求めて訴訟を提起した裁判。
最高裁は、本件について「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区分は、その立法目的が正当なものであり、かつ当該立法において採用された区分の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項」に違反するものとはいえないとした。
また所得捕捉率の不均衡の問題についても、「較差が正義衡平の観念に反する程に著しく、かつそれが長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められる」場合でないかぎり、憲法14条1項違反にはならないとした。