エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.39 自己情報コントロール権(江沢民講演会名簿提出事件)

2017年10月19日 | Weblog


「自己情報コントロール権」とは、「自己に関する情報を、いつ、どのように、どの程度まで他者に伝達するかを自ら決定する権利」である。

【江沢民講演会名簿提出事件】
1998年11月28日、早稲田大学が中国の江沢民主席の講演会を開催するに際して、参加学生の名簿の写しを警察の要請を受けて学生に無断で提出したことが、プライバシー侵害にあたるかが争われた事件である。

最高裁は、私人間の問題についてであるが、学籍番号、氏名、住所、電話番号という個人情報に関して次のように判示した。
「本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示したくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情報は、原告らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象になる」
として、原告学生のプライバシー侵害を認め損害賠償の請求を認容した。(最判平成15年9月12日民集57巻8号973頁)