鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)は自分が気に入らない職員を懲戒免職にした。しかし、裁判所の判決で復職が認められたにもかかわらず、法律無視の行動を続けている。これは、庁舎内に掲示していた職員人件費の張り紙をはがした係長の男性(45)を懲戒免職処分にした問題で、市長は復職した男性に期末・勤勉手当(ボーナス)を支給しない方針を決めた。
市条例の規定では、市は男性が処分前に勤務した約60日と、鹿児島地裁が処分の効力停止を決定した後の約40日の計約100日分について、支払い義務がある。男性の代理人弁護士は「行政の長が法律を無視している。法治国家にあるまじき行為」と非難している。
市総務課によると、冬のボーナスは「一般職に属する職員の給与に関する条例」に基づき、6月2日以降の勤務状況に応じて今月10日に一斉支給される。
竹原市長は、張り紙をはがした男性の行為を「行財政改革を支持する市民への挑戦」として、7月31日付で懲戒免職処分にした。
だが、男性は6月2日から処分日までは通常通り勤務。さらに、鹿児島地裁が10月21日付で処分の効力停止を決定した後は、職員としての身分が法的に認められている。このため、条例に従えば、約100日分の約50万円が支給される計算になるという。
市は地裁の決定を不服として即時抗告したが、福岡高裁宮崎支部は4日付で棄却した。しかし、市長はこれまで「復職させた場合、他の職員と一緒になって市長の命令に背くようになる」として司法判断を受け入れず、男性の職場復帰を認めない上、給与も支払っていない。
男性は同地裁の決定後、市役所に出勤して働く意思を示しているが、市は門前払いを続けている。男性は市を相手取り、未払い給与を請求する訴訟を地裁に起こしており、ボーナスが不払いの場合、同様に請求する訴訟を起こす予定。
男性の代理人を務める増田秀雄弁護士は「度重なる司法判断を無視し、復職を認めない市長の行為は、行政の長として許されない」と批判。自治労鹿児島県本部の高橋誠書記次長は「市長自らが条例を守らないのであれば、阿久根市は治外法権を宣言しているようなものだ」と話している。
市側は取材に対し、「市長の指示で払えない」と説明。新聞社は8日、市長に取材を申し込んだが、市長は応じなかった。
まったくこんな非常識な人間がよく市長になれたものだ。ブログによる「選挙違反」といい、「裁判所の判決無視」といい、最高裁で判決が確定しても強情を張るのだろうか?そのときは、退いてもらうしかない。
市条例の規定では、市は男性が処分前に勤務した約60日と、鹿児島地裁が処分の効力停止を決定した後の約40日の計約100日分について、支払い義務がある。男性の代理人弁護士は「行政の長が法律を無視している。法治国家にあるまじき行為」と非難している。
市総務課によると、冬のボーナスは「一般職に属する職員の給与に関する条例」に基づき、6月2日以降の勤務状況に応じて今月10日に一斉支給される。
竹原市長は、張り紙をはがした男性の行為を「行財政改革を支持する市民への挑戦」として、7月31日付で懲戒免職処分にした。
だが、男性は6月2日から処分日までは通常通り勤務。さらに、鹿児島地裁が10月21日付で処分の効力停止を決定した後は、職員としての身分が法的に認められている。このため、条例に従えば、約100日分の約50万円が支給される計算になるという。
市は地裁の決定を不服として即時抗告したが、福岡高裁宮崎支部は4日付で棄却した。しかし、市長はこれまで「復職させた場合、他の職員と一緒になって市長の命令に背くようになる」として司法判断を受け入れず、男性の職場復帰を認めない上、給与も支払っていない。
男性は同地裁の決定後、市役所に出勤して働く意思を示しているが、市は門前払いを続けている。男性は市を相手取り、未払い給与を請求する訴訟を地裁に起こしており、ボーナスが不払いの場合、同様に請求する訴訟を起こす予定。
男性の代理人を務める増田秀雄弁護士は「度重なる司法判断を無視し、復職を認めない市長の行為は、行政の長として許されない」と批判。自治労鹿児島県本部の高橋誠書記次長は「市長自らが条例を守らないのであれば、阿久根市は治外法権を宣言しているようなものだ」と話している。
市側は取材に対し、「市長の指示で払えない」と説明。新聞社は8日、市長に取材を申し込んだが、市長は応じなかった。
まったくこんな非常識な人間がよく市長になれたものだ。ブログによる「選挙違反」といい、「裁判所の判決無視」といい、最高裁で判決が確定しても強情を張るのだろうか?そのときは、退いてもらうしかない。