( Vol 2260 ) 麻生財務相のいう セクハラ罪はない と言うが フランスでは 存在する 麻生財務相のような考え方を改めさせるためには 法制化が必要である
フランスでは 1992年に制定されている
セクハラ罪を規定
その内容は
「ある人物に対し、性的な暗示を含む言葉又は行為を繰り返し強いる行為であり、それらの言葉又は行為は、その人物を傷つける、又は侮辱するものであることから、その人物の尊厳を侵害する、又はその人物に対して威圧的な、敵対的な若しくは侮辱的な状況をつくるものである」と定義されている。また、「繰り返す行為がなくとも、加害者本人のためであれ、第三者のためであれ、実際に又は明らかに性的な行為を行う目的で、あらゆる形態の重大な圧力を用いる行為」もセクハラとみなされる。
とされている
日本では まだ 法律で明確に セクハラ罪 として規定した法律はできてはいないが
麻生財務相のような セクハラという行為を 申告しなければ罪にならない というような含みを述べる 副総理という立場の者がいる という現状を考えると フランスのように 明確に 法律で 罪として 定義 すべきではないか
フランスでは 1992年に制定されている
セクハラ罪を規定
その内容は
「ある人物に対し、性的な暗示を含む言葉又は行為を繰り返し強いる行為であり、それらの言葉又は行為は、その人物を傷つける、又は侮辱するものであることから、その人物の尊厳を侵害する、又はその人物に対して威圧的な、敵対的な若しくは侮辱的な状況をつくるものである」と定義されている。また、「繰り返す行為がなくとも、加害者本人のためであれ、第三者のためであれ、実際に又は明らかに性的な行為を行う目的で、あらゆる形態の重大な圧力を用いる行為」もセクハラとみなされる。
とされている
日本では まだ 法律で明確に セクハラ罪 として規定した法律はできてはいないが
麻生財務相のような セクハラという行為を 申告しなければ罪にならない というような含みを述べる 副総理という立場の者がいる という現状を考えると フランスのように 明確に 法律で 罪として 定義 すべきではないか