豊前善三のつれづれ日記 2011年12月31日 ブログをはじめました

日頃、感ずることについて考える。人間らしさを さまざまな人間模様。

豊前善三のつれづれ日記

2020年10月27日 20時14分47秒 | 日記
 ( Vol 2650 )  外国人技能修習制度は 仮の姿 現実は 外国人労働者 の確保の道具 になっている この運用方法は見直す必要があるのではないか



技能実習制度の基本理念として

技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする。


技能実習生、監理団体及び実習実施機関の責務として

(1) 技能実習生の責務
技能実習生は、技能実習制度の基本理念を十分に理解し、技能実習期間を通じ、技能実習計画並びに監理団体及び実習実施機関の指導に従い、技能等の修得又は習熟(以下「修得等」という。)に精励するとともに、帰国後は修得等した技能等を母国の経済発展のために活かすよう努めるも
のとする

と記載されているが

いま この理念が 崩れている

設立の経過を見ると

1981年 産業上の技術又は技能を習得しようとする者 を育成するためにという趣旨で入管法を改正し 外国人研修制度が制定

1993年 技能実習制度が制定
研修終了後に 企業と雇用関係を締結した上で生産活動に従事することができる
当初は研修・技能実習の期間は 合計で最長2年間から 1997年4月には最長3年間に延長された

と制度は 日本の労働力確保へと 制度趣旨を変えていった

そして 新型コロナウイルによる 外国人技能修習生の働く場が確保されないという 理由から
制度の運用は 転職への道を開く という処置をした

これは 労働力の需給調整の手段として行う道を つくったということである

外国人技能研修制度を隠れ蓑にした 運用ではなく
外国人研修制度に関わる業種の 外国人労働者の労働力確保については 法律制定をすべきではないか



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