中部運輸局管内のタクシーの営業区域一覧が記載されている資料はこちら
静岡県内の大半はいずれかの交通圏に含まれており、市郡単位の営業区域なのはほんの僅かです。東部・伊豆地方に続き、静岡県中部・西部のタクシーの営業区域を解説します。
静清交通圏
静岡市
藤枝・焼津交通圏
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡、御前崎市(ただし、平成16年4月1日に編入された旧榛原郡御前崎町の区域に限る。)
浜松交通圏
浜松市(ただし、平成17年7月1日に編入された旧天竜市、旧周智郡春野町、旧磐田郡龍山村、佐久間町、水窪町の区域を除く。)、湖西市、磐田市(ただし、平成17年4月1日に合併された旧磐田郡竜洋町、豊田町の区域に限る。)
磐田・掛川交通圏
浜松市(ただし、平成17年7月1日に編入された、旧周智郡春野町の区域に限る。)、磐田市(ただし、平成17年4月1日に合併された旧磐田郡竜洋町、豊田町、豊岡村の区域を除く。)、掛川市、袋井市、御前崎市(ただし、平成16年4月1日に編入された旧小笠郡浜岡町の区域に限る。)、菊川市、周智郡
つまり、消去法でいくと、いずれの交通圏にも含まれず市郡単位の営業区域なのは以下の区域のみです。
天竜市 (旧天竜市<現浜松市天竜区>)
磐田郡 (旧磐田郡龍山村、佐久間町、水窪町<いずれも現浜松市天竜区>、旧磐田郡豊岡村<現磐田市>)
なお、静岡市域が「静岡交通圏」ではなく「静清交通圏」なのは、かつて現静岡市清水区の大部分が清水市だった時代からもともとの静岡市などとともに交通圏を形成していたためです。「静清(せいしん/せいせい)」は古くから地元で呼びならわされていた静岡市・清水市の総称です。