全国交通ニュースブログ

愛知県のタクシーの営業区域の状況

中部運輸局管内のタクシーの営業区域一覧が記載されている資料はこちら

静岡県()に続き、愛知県のタクシーの営業区域について解説します。

愛知県内も、静岡県同様大半の地域がいずれかの交通圏に含まれており、市郡単位の営業区域なのはほんの僅かです。

名古屋交通圏

 名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、海部郡

知多交通圏

 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

尾張北部交通圏

 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、丹羽郡

尾張西部交通圏

 一宮市、稲沢市

西三河北部交通圏

 岡崎市、豊田市、みよし市、額田郡

西三河南部交通圏

 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市

東三河南部交通圏

 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市(ただし、平成17年10月1日に合併された旧南設楽郡鳳来町、作手村の区域を除く。)、田原市

つまり、東三河北部のみが「市郡単位の営業区域」になっているわけです。具体的には以下の通りです。

北設楽郡   (設楽町・東栄町・豊根村の3町村が所属)

南設楽郡   (旧南設楽郡鳳来町、作手村<いずれも現新城市>が該当)

なお、現在の豊田市域のうち、長野県境に近い北東部の山間部にある旧稲武町は2003/9/30まで北設楽郡に属していました。2003/10/1に所属郡が東加茂郡(西三河に属する)に変更された後、2005/4/1に他の東加茂郡の町村とともに豊田市と合併しました。この過程でタクシーの営業区域が変更(北設楽郡→西三河北部交通圏)されたものと思われますが、詳細は不明です。

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