【靖国神社】への修学旅行(学生の参拝)は是か非か?
>OKです。
(私もつい先日までは知りませんでした)つい数年前までは
『靖国神社への、修学旅行など“学校行事”での学生の参拝
(教師引率のよる)は禁止』なる、昭和24年に
戦後GHQ(占領軍)の影響で創った馬鹿げたルールが
誰も疑問に思うことなく暗黙にまかり通っていた…とのこと。
(つまり、戦後六十年も、日本の子供たちは、自分達の祖先
、戦没者を公式に追悼する機会の一つを、占領軍の創ったルールに
よって禁じられていた…ということ)
↓
で、平成20年5月、福田政権時に、平沼赳夫議員が内閣に質問
主意書を出し、「学校行事の一環として靖国神社等を訪問してよい」
と、閣議決定。国会でも下記のような答弁となりました。
学校行事として靖国神社・護国神社訪問を禁じた
文部事務次官通達に関する質問主意書
昭和二十四年十月二十五日に文部事務次官が出した「社会科
その他、初等および中等教育における宗教の取扱について」
(以下「昭和二十四年文部次官通達」と略称)の件で質問する。
この通達は、靖国神社や護国神社を学校行事として訪問しては
ならないと命じており、戦後半世紀以上もこの通達によって学校行事
として靖国神社や護国神社を訪問することが禁じられてきた。
確認したところ、都道府県教育委員会のホームページにも、
学校行事としての神社・仏閣等の訪問にあたって、この
「昭和二十四年文部次官通達」を参考にあげている場合が多く
見受けられる。児童・生徒が、戦没者追悼の中心的施設である
靖国神社や護国神社を学校行事として訪問し、我が国の戦没者追悼
のありかたを知る機会を奪われてきたということは大変遺憾である。
従って、次の事項について質問する。
一 平成二十年三月十四日付産経新聞によれば、この「昭和二十四年
文部次官通達」が出される一年余り前の二十三年七月、旧文部省は
教科書局長通達で、国公立の小中学校が主催して神社仏閣、教会を
訪問することをGHQ(連合国軍総司令部)の「神道指令」に
反するとして全面禁止したという。この「教科書局長通達」が
出された経緯はどのようなものか。また、この「教科書局長通達」の
法的根拠は何か。
二 昭和二十三年の「教科書局長通達」が、「昭和二十四年文部次官通達」
に変更となった経緯はどのようなものか。
三 「昭和二十四年文部次官通達」の法的根拠は何か。
四 平成二十年三月二十七日の参議院文教科学委員会における
衛藤晟一議員の質問に対して渡海文部科学大臣は、「昭和二十四年文部
次官通達」の一の(ニ)の「学校が主催して、靖国神社、護国神社
(以前に護国神社あるいは招魂社であったものを含む)および主として
戦没者を祭った神社を訪問してはならない。」という一節について、
「靖国神社等の取扱いについては既に失効している」と答弁している。
改めて確認するが、この一節は正式に失効しているとみなしていいか。
五 該当の一節が失効しているとするならば、学校が主催して靖国神社
、護国神社等を訪問してよいということになるが、そうした理解でいいか。
六 該当の一節について、平成二十年三月三十一日の参議院文教科学委員会
における西田昌司議員の質問に対して渡海文部科学大臣は
「日本がサンフランシスコ講和条約に調印しまして、これが発効したのが
二十七年四月二十八日でございますから、これをもって失効していると、
こういうふうに理解をしていただけたら結構だと思います」と答弁している。
つまり、該当の一節は、サンフランシスコ講和条約の発効をもって
失効したとみなしていいか。
七 該当の一節がサンフランシスコ講和条約の発効とともに失効したと
すれば、それはどのような理由なのか、説明されたい。
八 この「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社
あるいは招魂社であったものを含む)および主として戦没者を祭った
神社を訪問してはならない。」にある「主として戦没者を祭った神社」には、
「戦没者を祭った神社ではないが、境内に忠魂碑や戦没者慰霊碑が
建てられている神社」は含まれていなかったと解釈していいか。
九 関連して日本の文化や歴史を調べる目的で学校が主催して靖国神社や
護国神社等を訪問した際、靖国神社などの関係者より、その神社の歴史や
由来、参拝の作法などについて説明を聞くことは問題ないか。
十 学校行事として、特定の宗教を援助・助長・奨励する活動が
禁じられているのは当然のことだが、一方、学校において靖国神社や
護国神社など特定の宗教的施設を誹謗したり、その活動を圧迫したり
するような学習を行うこともその宗教的施設に対する偏見を煽る
ことになり、好ましくないと考えるがどうか。
十一 この「昭和二十四年文部次官通達」の該当の一節が今なお有効
であるという誤解が全国の教育委員会には残っているようである。
この誤解を払拭するため、どのような具体的措置をとるのか。
右質問する。
↓
衆議院議員平沼赳夫君提出学校行事として靖国神社・護国神社訪問
を禁じた文部事務次官通達に関する質問に対する答弁書
一について
文部科学省としては、御指摘の「学習指導要領社会科編取扱について」
(昭和二十三年七月九日付け発教百一号文部省教科書局長通達。以下
「局長通達」という。)は、国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、
支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日
付け連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府ニ対スル覚書。
以下「覚書」という。)を受け、これに抵触するような指導が学校に
おいて行われることを避けるため、当時、教育に関する事務を所掌
していた文部省において発出されたものと考える。
二及び三について
文部科学省としては、御指摘の「社会科その他、初等および中等教育
における宗教の取扱について」(昭和二十四年十月二十五日付け文初庶
第百五十二号文部事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)は、
局長通達の発出後、社会科の教育のみならず広く初等教育及び中等教育
における宗教に関する事項について研究協議を行い、その結果得られた
結論を踏まえて、当時、教育に関する機関に対する専門的、技術的な
指導・助言等に関する事務を所掌していた文部省において発出された
ものと考える。
四、六及び七について
文部科学省としては、御指摘の事務次官通達の一節は、覚書に抵触
するような指導が学校において行われることを避けることを目的と
したものであり、靖国神社等について他の宗教的施設と異なる取扱い
をする理由もないことから、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)
の発効により我が国が完全な主権を回復するに伴い覚書が効力を失った
ことをもって、失効したものと考える。
五について
文部科学省としては、学校における授業の一環として、歴史や文化を
学ぶことを目的として、児童生徒が神社、教会等の宗教的施設を
訪問してもよいものと考えている。
そのような趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、同様の
目的で訪問してよいものと考える。
八について
文部科学省としては、「主として戦没者を祭った神社」に該当しない
ものであれば、境内に忠魂碑や慰霊碑等が建てられていたとしても、
事務次官通達にある訪問してはならない神社には含まれなかったものと考える。
九について
お尋ねについては、個別具体の事情等を勘案して判断されるべきもの
であり、一概にお答えすることは困難であるが、文部科学省としては、
学校における授業の一環として、歴史や文化を学ぶことを目的として、
神社、教会等の宗教的施設の関係者から当該施設の歴史、由来等に
ついて知識として説明を聴取することは、特段の支障がない限り、
行ってよいものと考えている。
そのような趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、
その関係者から同様の目的で聴取してよいものと考える。
十について
文部科学省としては、学校において、特定の宗教を誹謗したり、
その活動を圧迫したりするような内容の授業を行うことは好ましくない
ものと考える。
十一について
文部科学省としては、今後、御指摘のような誤解を生じないよう
対応を検討してまいりたい。
(以上、衆議院HPより転載させていただきました)
…つまりは、終戦直後にGHQ(の指令で)が創ったルールは既に
失効。靖国神社(や護国神社)に修学旅行で行こうが、
先生がグループ引率して行こうが、全く自由。問題なし。
…ということ。
最近、韓国や中国を修学旅行先に選ぶ学校が多いと聞きますが、
わざわざ遠い旅をして、嘘や捏造された日本の歴史を学ぶより
国を想い、命をなくした英霊の方々を偲び、遊就館でその
実像に触れる事のほうが、その後の人生に余程有意義
ではありませんか?
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(私もつい先日までは知りませんでした)つい数年前までは
『靖国神社への、修学旅行など“学校行事”での学生の参拝
(教師引率のよる)は禁止』なる、昭和24年に
戦後GHQ(占領軍)の影響で創った馬鹿げたルールが
誰も疑問に思うことなく暗黙にまかり通っていた…とのこと。
(つまり、戦後六十年も、日本の子供たちは、自分達の祖先
、戦没者を公式に追悼する機会の一つを、占領軍の創ったルールに
よって禁じられていた…ということ)
↓
で、平成20年5月、福田政権時に、平沼赳夫議員が内閣に質問
主意書を出し、「学校行事の一環として靖国神社等を訪問してよい」
と、閣議決定。国会でも下記のような答弁となりました。
学校行事として靖国神社・護国神社訪問を禁じた
文部事務次官通達に関する質問主意書
昭和二十四年十月二十五日に文部事務次官が出した「社会科
その他、初等および中等教育における宗教の取扱について」
(以下「昭和二十四年文部次官通達」と略称)の件で質問する。
この通達は、靖国神社や護国神社を学校行事として訪問しては
ならないと命じており、戦後半世紀以上もこの通達によって学校行事
として靖国神社や護国神社を訪問することが禁じられてきた。
確認したところ、都道府県教育委員会のホームページにも、
学校行事としての神社・仏閣等の訪問にあたって、この
「昭和二十四年文部次官通達」を参考にあげている場合が多く
見受けられる。児童・生徒が、戦没者追悼の中心的施設である
靖国神社や護国神社を学校行事として訪問し、我が国の戦没者追悼
のありかたを知る機会を奪われてきたということは大変遺憾である。
従って、次の事項について質問する。
一 平成二十年三月十四日付産経新聞によれば、この「昭和二十四年
文部次官通達」が出される一年余り前の二十三年七月、旧文部省は
教科書局長通達で、国公立の小中学校が主催して神社仏閣、教会を
訪問することをGHQ(連合国軍総司令部)の「神道指令」に
反するとして全面禁止したという。この「教科書局長通達」が
出された経緯はどのようなものか。また、この「教科書局長通達」の
法的根拠は何か。
二 昭和二十三年の「教科書局長通達」が、「昭和二十四年文部次官通達」
に変更となった経緯はどのようなものか。
三 「昭和二十四年文部次官通達」の法的根拠は何か。
四 平成二十年三月二十七日の参議院文教科学委員会における
衛藤晟一議員の質問に対して渡海文部科学大臣は、「昭和二十四年文部
次官通達」の一の(ニ)の「学校が主催して、靖国神社、護国神社
(以前に護国神社あるいは招魂社であったものを含む)および主として
戦没者を祭った神社を訪問してはならない。」という一節について、
「靖国神社等の取扱いについては既に失効している」と答弁している。
改めて確認するが、この一節は正式に失効しているとみなしていいか。
五 該当の一節が失効しているとするならば、学校が主催して靖国神社
、護国神社等を訪問してよいということになるが、そうした理解でいいか。
六 該当の一節について、平成二十年三月三十一日の参議院文教科学委員会
における西田昌司議員の質問に対して渡海文部科学大臣は
「日本がサンフランシスコ講和条約に調印しまして、これが発効したのが
二十七年四月二十八日でございますから、これをもって失効していると、
こういうふうに理解をしていただけたら結構だと思います」と答弁している。
つまり、該当の一節は、サンフランシスコ講和条約の発効をもって
失効したとみなしていいか。
七 該当の一節がサンフランシスコ講和条約の発効とともに失効したと
すれば、それはどのような理由なのか、説明されたい。
八 この「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社
あるいは招魂社であったものを含む)および主として戦没者を祭った
神社を訪問してはならない。」にある「主として戦没者を祭った神社」には、
「戦没者を祭った神社ではないが、境内に忠魂碑や戦没者慰霊碑が
建てられている神社」は含まれていなかったと解釈していいか。
九 関連して日本の文化や歴史を調べる目的で学校が主催して靖国神社や
護国神社等を訪問した際、靖国神社などの関係者より、その神社の歴史や
由来、参拝の作法などについて説明を聞くことは問題ないか。
十 学校行事として、特定の宗教を援助・助長・奨励する活動が
禁じられているのは当然のことだが、一方、学校において靖国神社や
護国神社など特定の宗教的施設を誹謗したり、その活動を圧迫したり
するような学習を行うこともその宗教的施設に対する偏見を煽る
ことになり、好ましくないと考えるがどうか。
十一 この「昭和二十四年文部次官通達」の該当の一節が今なお有効
であるという誤解が全国の教育委員会には残っているようである。
この誤解を払拭するため、どのような具体的措置をとるのか。
右質問する。
↓
衆議院議員平沼赳夫君提出学校行事として靖国神社・護国神社訪問
を禁じた文部事務次官通達に関する質問に対する答弁書
一について
文部科学省としては、御指摘の「学習指導要領社会科編取扱について」
(昭和二十三年七月九日付け発教百一号文部省教科書局長通達。以下
「局長通達」という。)は、国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、
支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件(昭和二十年十二月十五日
付け連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府ニ対スル覚書。
以下「覚書」という。)を受け、これに抵触するような指導が学校に
おいて行われることを避けるため、当時、教育に関する事務を所掌
していた文部省において発出されたものと考える。
二及び三について
文部科学省としては、御指摘の「社会科その他、初等および中等教育
における宗教の取扱について」(昭和二十四年十月二十五日付け文初庶
第百五十二号文部事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)は、
局長通達の発出後、社会科の教育のみならず広く初等教育及び中等教育
における宗教に関する事項について研究協議を行い、その結果得られた
結論を踏まえて、当時、教育に関する機関に対する専門的、技術的な
指導・助言等に関する事務を所掌していた文部省において発出された
ものと考える。
四、六及び七について
文部科学省としては、御指摘の事務次官通達の一節は、覚書に抵触
するような指導が学校において行われることを避けることを目的と
したものであり、靖国神社等について他の宗教的施設と異なる取扱い
をする理由もないことから、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)
の発効により我が国が完全な主権を回復するに伴い覚書が効力を失った
ことをもって、失効したものと考える。
五について
文部科学省としては、学校における授業の一環として、歴史や文化を
学ぶことを目的として、児童生徒が神社、教会等の宗教的施設を
訪問してもよいものと考えている。
そのような趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、同様の
目的で訪問してよいものと考える。
八について
文部科学省としては、「主として戦没者を祭った神社」に該当しない
ものであれば、境内に忠魂碑や慰霊碑等が建てられていたとしても、
事務次官通達にある訪問してはならない神社には含まれなかったものと考える。
九について
お尋ねについては、個別具体の事情等を勘案して判断されるべきもの
であり、一概にお答えすることは困難であるが、文部科学省としては、
学校における授業の一環として、歴史や文化を学ぶことを目的として、
神社、教会等の宗教的施設の関係者から当該施設の歴史、由来等に
ついて知識として説明を聴取することは、特段の支障がない限り、
行ってよいものと考えている。
そのような趣旨で、例えば、御指摘の靖国神社等についても、
その関係者から同様の目的で聴取してよいものと考える。
十について
文部科学省としては、学校において、特定の宗教を誹謗したり、
その活動を圧迫したりするような内容の授業を行うことは好ましくない
ものと考える。
十一について
文部科学省としては、今後、御指摘のような誤解を生じないよう
対応を検討してまいりたい。
(以上、衆議院HPより転載させていただきました)
…つまりは、終戦直後にGHQ(の指令で)が創ったルールは既に
失効。靖国神社(や護国神社)に修学旅行で行こうが、
先生がグループ引率して行こうが、全く自由。問題なし。
…ということ。
最近、韓国や中国を修学旅行先に選ぶ学校が多いと聞きますが、
わざわざ遠い旅をして、嘘や捏造された日本の歴史を学ぶより
国を想い、命をなくした英霊の方々を偲び、遊就館でその
実像に触れる事のほうが、その後の人生に余程有意義
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