天一国憲法において 銀行に関して
3つの 法律が ある
これを 再度 掲載したい
第三条 9節 13
連邦議会は 中央銀行を設置し または
それに 権限を与えることを禁じられる
第三条 8節 20
連邦議会は 銀行一行が 銀行業全体に
占める割合を 最大1%に制限する 法律を
制定する
第三条 8節 19
連邦議会は 商業銀行業および投資銀行業が
一つの会社で営まれることを 禁止する
法律を 制定する
DEEP STATEにとって致命的な 法律である
なので 彼らは 天一国憲法を 知ったその日から
サンクチュアリ教会を つぶしにかかってくるだろう
まだ 知らないと 思う
そうなったとき の 留意点を次回
述べようと思う