久々に、ハワイ関係のトピックです。
といっても、ちょっと悲しいお知らせ。ハワイ州の自動車運転免許が、この3月5日から米国在住者でない限り、新規取得・更新ができなくなるというお話です。
長期滞在に必要なビザや、SSN ( Social Security Number ) と呼ばれる社会保障番号を持っていなければ、免許事務を受け付けてくれなくなるのです。
拙サイト「ハワイ、ガイドブックに載らない情報」でも、これまでそのメリットや楽しさ、そして法的な理解などについてご案内しています。過去に私が免許を取った時のことを細かくレポートした「花ぷら」も大変多くの方にご覧いただいていましたので、さびしい気がしています。
ハワイ州の運転免許取得にご関心のある方は、さっそく対応を検討されることをお勧めします。免許取得そのものは、よく調べれば、個人で行うことが可能です。また現地でサポートしてくれる業者もいくつかありますので、手伝ってもらうことも可能です。
もちろん、筆記試験や路上試験がありますから、それなりの準備は必要です。しかし、日本で日常的に車を運転されている方なら、現地で2日間で取得が可能でしょう。事実、私も2日間で取得できました。
くわしくは、下記「ハワイで運転免許を取る」をご覧ください。
→「ハワイで運転免許を取る」 ――ハワイ、ガイドブックに載らない情報
【重要な追記】
このトピックを公開して以来、大変多くの方々からお問い合わせが殺到しており、特に、「こういう場合はどうなりますか?」というパターンのお問い合わせがもっとも多くなっております。
しかしながら、法律の解釈やその実際の運用(今後の変更や修正、特例なども)はハワイ州が決めることであり、極端に言えば窓口の担当者によっても、細かい部分の対応が異なる場合があるというのが現実です。
わたくし花馬米(はなうま・べい)の立場で手に入る情報や、これまでの経験などを総合したうえで、いちおうのご回答はできますが、詳細な部分の正確性や、将来における状況の変化に関しましては、あくまで自己責任における判断という前提でご理解ください。
ご丁寧にありがとうございました。
2012 年 9 月現在の最新の状況がわかりましたのでお知らせいたします。
まず、kamaaina さんのご質問を再掲させていただきます。
▼(ここから引用)▼
①SSNをnot valio for employmentで持っている
②観光ビザを含めてUSビザは持っていない
③ハワイの公共料金などの郵便物もない
このような場合でもSSNさえあれば
以前と同じように免許の更新が出来るのでしょうか。
▲(ここまで引用)▲
まず、SSNは必要不可欠というわけではないようです。SSNを持たない場合、ソーシャルセキュリティオフィスへ出向き、SSNを持っていないことに関する手続きを行うことによって、申請が可能とのことです。
ただ、SSNがないということは、米国民ではないということの証明でもあります。したがって新規取得、あるいは更新される免許証は、合法的に米国内にとどまることができる期間のみ有効な、条件付き免許証となります。
ビザ保持者であれば、そのビザの有効期間内に限って有効な免許証を得ることができるようです。
また、一般的な観光客としてビザなし渡航している場合は90日間の滞在が可能ですから、その滞在許可期間のみ有効な免許証ということになります。
いずれにしましても、短日数で確実に免許証を得るということを目的にすると、よい現地業者をお選びになることが、ポイントになるかと思います。
拙ブログにコメントをいただき、しばらく更新をサボッていたところに目を覚まされたような感じです。
ハワイ州のこの施策は、さかのぼれば 2005 年 5 月、「Real ID Act」という法案が成立したことによります。
運転免許証の発行基準を、全米でより厳しくするということがその内容であり、全米の各州が、それまでバラバラな基準で発行していたものに、ほぼ同等の基準を設けるものといえるでしょう。
ハワイ州は、他の州に比べて人種が非常に多様であるということも理由だと思いますが、実質的にこの全米基準に沿うことになった 2012 年 3 月というのは、かなり遅いタイミングであったといえます。
前振りが長くなってしまいましたが、このルール変更の根っこには、2001 年のテロが影響していることは間違いないでしょう。
お持ちの SSN は就労できないという条件付きのもののようですが、基本的には免許証更新はかなり難しいと思います。
基本的には、ハワイに日常的に住んでいて、どうしても免許証がないと生活が成り立たない、といった事情を証明する必要があります。
しばらく免許証に関するお問い合わせがなかったため、私も至近の情報から遠ざかっています。念のため現地の情報を探ってみたいと思います。
運転免許の更新にお詳しいようなので、教えて頂きたい事が少しありますのでお願いします。
去年までの更新時は、ただ免許証だけを持参すれば即時発行でした。
今年の法改正で変わったようなので次のような場合はどうなるのか教えて下さい。
①SSNをnot valio for employmentで持っている
②観光ビザを含めてUSビザは持っていない
③ハワイの公共料金などの郵便物もない
このような場合でもSSNさえあれば
以前と同じように免許の更新が出来るのでしょうか。
ご教授頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
レスが遅くなりました。
ちかさんが、どういうお立場であるかによって話は違ってきます。ここでは、SSN やビザを持っておらず、時々観光者としてハワイへ行かれているという前提でお話しします。
ズバリ、今すぐ行動を起こす必要があります。ハワイ州では、免許の期限が切れる6か月前から更新手続きが可能です。
いますぐ行動を起こせば、ギリギリセーフ、かつ最長の期間を延長することができるというパターンになると思います。
アドバイスありがとうございました。
ハワイ州での免許制度の改正は以前から気にはしていましたが、私にとっては最悪のタイミングとなってしまいました。
あと一ヶ月、制度の変更が遅くなっていれば更新が出来たのですが残念な結果です。
とりあえず3月末には渡航しなければならないため、現地の知人に同行してもらい、だめもとでトライはしてみようと思います。
今後も"花ぷら"を楽しみにしています。
ありがとうございました。
念のためいま、再度現地の状況を確認しているところですが、厳密に申し上げますと、「SSN がない場合、それに代わる有効なビザ(米国滞在許可)などが提示できない限り、新規取得も、更新も、そして Learner Permit を持っていて Road Test のみを受けたいという場合も、申請が受け付けられない」
ということになると考えられます。
このトピックを投稿して以来、大変多くの方々から、「こういう場合はどうなりますか?」というパターンのお問い合わせが、殺到しています。
ただ、法律の解釈やその実際の運用(今後の変更や修正、特例なども含めて)はハワイ州が決めることであり、極端に言えば窓口の担当者によっても、細かい部分の対応が異なる場合があるというのが現実です。
詳細な部分の正確性や、将来における状況の変化に関しましては、あくまで自己責任における判断という前提でご理解ください。
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さて今回の州法改正のポイントは、身分証明書としての運転免許証という位置づけを、より明確にするという考え方です。
それで「SSN を持っていなければ、いかなる場合も免許取得や更新ができないか」といえば、ここは微妙になってきます。
といいますのは SSN を持っていなくとも、アメリカ滞在に必要な、有効なビザを保持しており、かつ自動車の運転ができないと日常生活において非常に困難を伴うということが証明できれば、そのビザ有効期間と連動した、つまり短期間に限った運転免許証を発行する、という説明が行われているようなのです。
手続きのステップでは、SSN がないということ自体、いわば「普通ではない状態」ですから、なぜ SSN がないのかということを説明する必要があります。そしてその理由とともに、それでもなお免許証が必要なのであるという説明・証明が必要となります。
Tetsu さんの場合これらの状況から考えますと、SSN がなく、時々仕事や観光でハワイへ行かれるとのことですので、お仕事に関連するビザを取得し、その合理的な必要性を説明・証明できれば、3月5日以降も問題はないと思われます。
しかし SSN もビザもない外国人という立場では、ほとんど窓口でアウトになると考えられます。
もちろん、今後州政府や DMV などがどのような対応をするかはわかりませんが、今現在、私のところで手に入っている情報を総合した限りでは、このようなアドバイスになります。
ここ数年、仕事とプライベートで年数回Hawaiiへ行くことあり、以前から"花ぷら"を参考にさせて頂いておりました。
ハワイの運転免許を2006年に取得し、今年が更新の年でした。
更新をかねて4月から渡航する予定でしたが、今回この記事を見て焦りました。
1点、質問させてください。
SSNを所有していない場合、新規の取得だけで無く、更新手続も不可能となるのでしょうか?
免許事務を受け付けなくなるという部分が引っかかる部分であります。
現在わかる部分で結構ですので、情報がありましたらよろしくお願いいたします。