【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その127:有効期限切れのビザに対する更新/延長等の申請猶予期間)
在フィリピン日本大使館
在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由
12:20 (10 時間前)
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【ポイント】
●7月7日、フィリピン入国管理局(BI)は、新型コロナウイルス感染症及び同プロトコルのためにビザ申請ができなかった者に対して、2021年11月30日までに更新/延長または修正ビザ申請を提出できる猶予期間を与えることを発表しました。
【本文】
1 7月7日、フィリピン入国管理局(BI)は、新型コロナウイルス感染症の影響(渡航制限、交通機関のジレンマ(不安定さ)、健康問題、経済的な理由など)により、ビザの更新ができなかった者(2020年3月16日から2021年6月4日までに有効期限が切れたビザを持つ者)に対して、2021年11月30日までに更新/延長または修正ビザ申請を提出できる猶予期間を与えることを発表しました。
なお、上記対象は、フィリピン国から出国していない者に限られます。
また、国外でビザの有効期間が切れた者は一時訪問者として認められるが、一時訪問者のビザを他の適切な種類のビザに変更する申請をする必要があります。
詳細については、フィリピン入国管理局(BI)にご照会ください。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●フィリピン入国管理局(BI)アドバイザリー(2021年7月7日:有効期限切れのビザに対する更新/延長等の申請猶予期間)
https://immigration.gov.ph/#advisory
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その127:有効期限切れのビザに対する更新/延長等の申請猶予期間)