レガスピへの道 (でも時々、菊川)~Road to the Legazpi City Albay!~

37年7ヶ月の会社生活を終え、次のステップをフィリピンで過ごす事に決めた男のつぶやき
レガスピ市に興味ある方ご連絡を

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その137:「グリーン」国/管轄地域の変更(7月29日発表))

2021-07-31 16:57:41 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その137:「グリーン」国/管轄地域の変更(7月29日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その137:「グリーン」国/管轄地域の変更(7月29日発表))

 
 
【ポイント】
●7月29日、フィリピン政府は、「グリーン」国/管轄地域を変更することを発表しました。
 なお、引き続き日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。

【本文】
1 7月29日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了したフィリピン入国者に対するガイドラインで言及されている「グリーン」国/管轄地域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
 なお、日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。

※フィリピンが指定した「グリーン」国/管轄地域(7月29日現在)
 アルバニア、アメリカ領サモア、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベナン、バミューダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ケイマン諸島、チャド、中国、コモロ、コートジボワール(アイボリーコースト)、ドミニカ、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島、ガボン、ガンビア、ガーナ、グレナダ、香港、ハンガリー、コソボ、ラオス、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モルドバ、モントセラト、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、ルーマニア、サバ(オランダ)、サン・バルテルミー、サンピエール島・ミクロン島、シンガポール、シント・ユース
タティウス、スロバキア、台湾、トーゴ

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第130-B号(「グリーン」国/管轄地域等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-B-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFがクリーン国のリスト更新)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-updates-list-of-green-countries/

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))

2021-07-31 16:52:41 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
 
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

7月30日(金) 20:41 (20 時間前)
 
 
To 自分
 
 
 
 
 
 
【ポイント】
●7月29日、フィリピン政府はフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを改訂することを発表しました。

【本文】
1 7月29日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域(南イロコス州、カガヤン州、ブラカン州、カビテ州、リサール州、ラグナ州等)のオムニバス・ガイドラインを、以下のとおりとすることを発表しました。

(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。

(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。

(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。

(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。

(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。

(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。

(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。

(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。

(9)マニラ首都圏とNCRプラス地域に指定されているカビテ州、ブラカン州、ラグナ州、リサール州の、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ首都圏とNCRプラス地域の出入域が許可される。

(10)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。

(11)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。

2 また、フィリピン政府は、8月1日から8月5日までのマニラ首都圏(NCR)に追加の制限が課され、オムニバス・ガイドラインを以下のとおりとすることを発表しました。

(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内・屋外での食事サービスは許可されない。これらの施設の運営は、持ち帰り及び配達に限定される。

(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。

(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。

(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。

(5)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ首都圏と右4州の出入域が許可される。

(6)宗教的な集会は、仮想ののみが許可される。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。

(7)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第130-A号(オムニバス・ガイドラインの改訂等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その135:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日

2021-07-31 16:39:39 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その135:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その135:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
 
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

2021/07/30 20:36 (20 時間前)
 
 
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【ポイント】
●7月29日および30日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
●また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月15日まで延長することも発表しました。

【本文】
1 7月29日および30日の2回にわたり、フィリピン政府は、8月1日からのマニラ首都圏(NCR)他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。2回の発表の結果、全国のコミュニティ隔離措置は下記の通りになります。

(1)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
 ・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市(*)
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州

 (*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域

(2)8月1日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ
 ・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(3)8月1日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
 ・地域1(イロコス地方):北イロコス州
 ・地域3(中部ルソン地域):バターン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):マンダウエ市、ラプラプ市、セブ市(**)、セブ州(**)

 (**)それぞれのLGUによるさらなる要請によっては変更の対象となります。

(4)8月1日から8月7日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ヒンゴオグ市、カガヤン・デ・オロ市

(5)8月1日から8月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・地域1(イロコス地方):南イロコス州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、リサール州、ラグナ州、ルセナ市
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、アクラン州、バコロド市、カピズ州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

(6)8月1日から8月5日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課し、その後、8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
 ・マニラ首都圏(NCR)

(7)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
 ・上記(1)~(6)以外の全地域

2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイに課されている渡航制限右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を8月15日まで延長することも発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・IATF決議第130-A号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置延長・変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf

・IATF決議第130号(インドなど10か国からの入国禁止措置の延長等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(マニラ首都圏は8月6日からECQに強化)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-escalated-to-ecq-starting-august-6/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【領事班からのお知らせ】「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用した在比邦人に対する無料PCR検査の実施について

2021-07-31 16:31:31 | フィリピン

【領事班からのお知らせ】「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用した在比邦人に対する無料PCR検査の実施について

【領事班からのお知らせ】「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用した在比邦人に対する無料PCR検査の実施について

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
 
 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

2021/07/30 15:36 (1 日前)
 
 
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【ポイント】
●マニラ日本人会とフィリピン日本人商工会議所は「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用して、在比邦人向けに無料PCR検査事業を8月1日より実施します。

【本文】
1.マニラ日本人会とフィリピン日本人商工会議所は、日本政府が実施する「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を活用し、在比邦人への新型コロナウイルス感染症無料PCR検査事業を2021年8月1日より下記のとおり実施します。

(1)対象者
  在比邦人  (マニラ日本人会、フィリピン日本人商工会議所の会員・非会員は問いません)
(2)検査費用
 PCR検査費用については利用者御本人の負担はありません。なお、陽性だった場合に行う診察・処方費や日本国指定の陰性証明書のついては利用者御本人の負担となるためご注意ください。

(3)事業期間
  2021年8月1日~2021年11月30日
   (ただし、予算上限(延べ1,600回、一人当たり3回まで)に達した時点で終了します)

(4)対象となる病院・検査場(2021年7月30日時点)
   ・マカティメディカルセンター(首都圏:マカティ)
   ・セントルークスホスピタルグローバルシティ(首都圏:BGC)
   ・アジアンホスピタルアンドメディカルセンター(首都圏:アラバン)
   ・セブドクターズホスピタル(セブ島:セブ市)
   ・チョンワホスピタルマンダウエ(セブ島:マンダウエ市)
   ・ワンワールドダイアグノスティック(ミンダナオ:ダバオ市)
   ・ノートルダムホスピタル(北ルソン:バギオ市)

(5)予約の方法等
 ア 本事業特設ページより、下記aとbをダウンロードの上必要事項を記入し、cと合わせて専用デスクへメール(jhd-philippines@j-helpdesk.com )にて申し込みください。
   a フィリピン公式ケース調査フォーム(Case Investigation Form)(CIF Ver.9)
   b 無料PCR検査申込書
   c パスポート、ACRカード等在留邦人を証するものの写し
  ※本事業の利用は、専用メールアドレスへの予約申込のみ受け付けます。会場での当日申込や電話による予約受付は行いません。
 イ 申込みから24時間以内に、予約票が送付されます(24時間以内に返信がない場合は02-8817-1289までご連絡)。
ウ 検査当日に、上記イで受領した予約票とフィリピン住所が記載されたIDをご持参頂く。
本事業特設ページ: https://www.j-helpdesk.jp/philippines-pcr/

・・・・・・・・・・・・・・・
 この情報は,在留届,メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メールマガジンに登録をお願いします。

在留届・たびレジ登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/
 メールマガジン登録(https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html

(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
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○ 在セブ日本国総領事館
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