6民訴訟の概要について説明します。
昭和59年7月頃から平成9年6月頃までの間のことの話です。
その間,(2回の貸付を除いて)HさんやM社は,実際には,中信から金員を借り入れたことはありませんでした。
にもかかわらず,中信は,HさんやM社に無断で,Hさんの預金口座から貸付金の返済の名目で引き落としていたのです。
そして,のべ金3億1004万3965円ものお金がHさんから収奪されてしまったという事案です。
京都地裁6民訴訟では,果たして,各融資契約(合計融資元金3億1004万3965円)が成立していたのかどうかが,問題となっています。
そして,それらの各融資契約のひとつひとつについて,上の図のように,
①契約の合意があったか否か,
②金銭の授受があったか否か,
③残債務が存在するか否か,
が,京都地裁6民訴訟の争点です。
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