雇用主たる組織には、人の性格をとやかくいう資格はない。
雇用関係は特定の成果を要求する契約にすぎない。
他のことは何も要求しない。
それ以外のいかなる試みも、人権の侵害である。
プライバシーに対する不当かつ不法な侵害である。
権力の濫用である。
被用者は、忠誠、愛情、行動様式について何も要求されない。
要求されるのは成果だけである。
:「マネジメント 基本と原則」
この文章は雇用関係のことを述べているのであって、マネジメントと直接の関係はない。
マネジメントに関して関係者が認識しておくべき基本事項である。
このことが認識できていないことがマネジメントがうまくいかない要因の一つと考えられる。