読者の皆様、おはようございます。さてさて、本日の第5号目。
まずは写真をご覧下さい。
って、前4号とは全く別の話題ですが、今号は、高層マンションの建設問題
について、一言。
まず写真についてお話ししますと、これは、山手線の大塚駅付近の栄橋から
撮ったものです。
真ん中に写っているのがサンシャイン60ビル、左が27階建てのマンション、
右が建築中の31階建てのマンションです。
ちなみに、一番左に建っているマンションも31階建てです。
左右のマンションはいずれも春日通りに面して、建っていますが、
最近は、このように、大通りに面した土地に超高層マンションの建設が
相次いでいますね。
不動産経済研究所の調べによると、計画中のものを含めて2000年以降に完成する
超高層マンション(20階建て以上)は首都圏で203棟、都区部で125棟とあります。
このような「超高層マンションの建築ラッシュ」の背景には、
都市計画法の問題が挙げられると指摘する声もあります。
つまり、都市計画法は土地利用に関して用途規制をしていますが、
低層住宅しか認めていない第一種低層住居専用地域や、低容積率の
第一種中高層住居専用地域など、良好な住宅街の形成を想定した地域などに
隣接して高容積率の商業地域があることです。
その結果、住宅地の横に超高層マンションが建ち、業者と住民の間でトラブルが
発生することが多いんです。
それから、大規模な開発でない限り、都市計画法と建築基準法に合致し、
地元自治体の建築主事または民間の確認検査機関から「建築確認」が下りれば、
業者は近隣住民との話し合いや協議をしなくても、建築ができるという仕組みも
問題であるといわれています。
この点に関しては、「都市計画法」の改正で住民と業者の話し合いの義務付け、
「建築基準法」の改正で「建築確認」制度の抜本的改正を期待したいものです。
また、イギリスのインスペクター制度のように、都市計画に精通する第三者が、
住民、業者等の利害関係者の間に入って、両者の言い分を聞き、裁定を下す制度
も、注目に値するでしょう。
わが国でも、ようやく、「まちづくり条例」などに高さ規制が盛り込まれて
きています。代表例は、国立市で、大学通りに面した建物の高さを20m以下に
するよう、定めています。
また、世田谷区では、区内の9割が対象になる地域内で超高層マンションの
建築を認めないことを決めています。
このような動きは、江戸川区や新宿区などにも見受けられます。
今後、「まちづくり」、「景観」、「風害」の観点から注目しなければならない
でしょうし、数十年後に必ず起こるであろう立て替え問題、そして、
備えなければならない地震対策等、多くの面で、「超高層マンション」には、
注意が必要ではあるでしょう。
~ムッシュ・いけふくろう~
まずは写真をご覧下さい。
って、前4号とは全く別の話題ですが、今号は、高層マンションの建設問題
について、一言。
まず写真についてお話ししますと、これは、山手線の大塚駅付近の栄橋から
撮ったものです。
真ん中に写っているのがサンシャイン60ビル、左が27階建てのマンション、
右が建築中の31階建てのマンションです。
ちなみに、一番左に建っているマンションも31階建てです。
左右のマンションはいずれも春日通りに面して、建っていますが、
最近は、このように、大通りに面した土地に超高層マンションの建設が
相次いでいますね。
不動産経済研究所の調べによると、計画中のものを含めて2000年以降に完成する
超高層マンション(20階建て以上)は首都圏で203棟、都区部で125棟とあります。
このような「超高層マンションの建築ラッシュ」の背景には、
都市計画法の問題が挙げられると指摘する声もあります。
つまり、都市計画法は土地利用に関して用途規制をしていますが、
低層住宅しか認めていない第一種低層住居専用地域や、低容積率の
第一種中高層住居専用地域など、良好な住宅街の形成を想定した地域などに
隣接して高容積率の商業地域があることです。
その結果、住宅地の横に超高層マンションが建ち、業者と住民の間でトラブルが
発生することが多いんです。
それから、大規模な開発でない限り、都市計画法と建築基準法に合致し、
地元自治体の建築主事または民間の確認検査機関から「建築確認」が下りれば、
業者は近隣住民との話し合いや協議をしなくても、建築ができるという仕組みも
問題であるといわれています。
この点に関しては、「都市計画法」の改正で住民と業者の話し合いの義務付け、
「建築基準法」の改正で「建築確認」制度の抜本的改正を期待したいものです。
また、イギリスのインスペクター制度のように、都市計画に精通する第三者が、
住民、業者等の利害関係者の間に入って、両者の言い分を聞き、裁定を下す制度
も、注目に値するでしょう。
わが国でも、ようやく、「まちづくり条例」などに高さ規制が盛り込まれて
きています。代表例は、国立市で、大学通りに面した建物の高さを20m以下に
するよう、定めています。
また、世田谷区では、区内の9割が対象になる地域内で超高層マンションの
建築を認めないことを決めています。
このような動きは、江戸川区や新宿区などにも見受けられます。
今後、「まちづくり」、「景観」、「風害」の観点から注目しなければならない
でしょうし、数十年後に必ず起こるであろう立て替え問題、そして、
備えなければならない地震対策等、多くの面で、「超高層マンション」には、
注意が必要ではあるでしょう。
~ムッシュ・いけふくろう~