今年は決行時間がかかった。5月中旬から6回もかかってしまた。新会社法ができたためか?
そのため、3章が7月からの2回しかないことに。
次回は、アカウンティングを重点的にして、最後は四季報が読めるようになれば、OKか。
第2章 株式会社について
1,株式会社の歴史
資金調達と有限責任
継続体、取締役団
イタリアオリエント貿易、東インド会社、ロンドン証券市場、イギリス会社法
国立銀行
2,株式会社の基本的な仕組み
株式による資金調達 株式制度、証券取引所 株式、株券、株主
資本と経営の分離が特色(所有と経営の分離とも言う)
株式会社の3機関 株主総会、取締役会、監査役
一般的な会社の組織、代表取締役の役目
取締役会の委員会設置会社
新会社法による株式会社 ①株式譲渡制限会社②制限なし会社③委員会設置会社
3,株式制度
①資金調達(自己資金、間接金融、直接金融)
②直接金融(エクイティ・ファイナンスと社債発行の二つ)
・エクイティ・ファイナンス(株式を発行して資本金を増加させること=増資)
・社債発行等による資金調達(デット・ファイナンス)Debt(負債)
(エクイティとは株式のこと、デットとは負債にこと、ファイナンスとは資金調 達のこと、債権と株式の違いには注意しておこう)
③エクイティ・ファイナンス
株式、株券
④株式売買の仕組み
証券取引所、上場、店頭公開
株式分割と流通性 M&A、TOB
⑤資本異動
増資(新株発行)、減資、合併、株式交換、株式分割
増資:有償割当、無償割当、公募、三者割当
4,所有と経営の分離
・古典的企業から経営者型企業へ(技術者集団の登場、専門経営者の形成)
(株式所有の分散化、利害関係者の増大)
・企業の支配形態と経営者支配
バーリとミーンズ(Berle,A.A.&Means,G.C) 1932
『近代株式会社と私有財産』(The Modern Corporation and Private Property)
個人所有、過半数持ち株支配、法的手段による支配、少数持ち株支配、経 営者支配
200社の内訳(6%,5%,21%,23%,44%)
・経営者支配型企業の経営目的の類型(利潤目的、売上高極大化目的、付加 価値最大化、顧客の創造)
・法的手段による支配
企業系列化下請け孫請け(日本型の企業グループ)や持ち株会社を中心と したネットワーク(欧米型)
・ピラミッド型 子会社・関連会社
連結子会社(株式保有で実質的に支配されている会社(40%以上))
持分法適用会社(非連結子会社でも、その純資産や損益の中で、親会社に 帰属する部分(投資勘定)を親会社の連結決算に組み入れること。)
関連会社(持ち株比率20%以上か、20%以下15%以上でも役員派遣 や取引関係などを通じて重要な影響を及ぼしている会社)
・ネットワーク型(持ち株会社を中心)
「みずほホールディングカンパニー」、「UFJホールディングス」
5,日本型経営、
①日本型経営 日本的経営とは?
80年代に日本経済の躍進を支えたとして賞賛されたシステム
エズラ・ボーゲル「ジャパンアズナンバーワン」
・形式平等・集団主義的経営管理 稟議制度
(年功序列・終身雇用・企業内組合)←日本的経営の三種の神器
ボトムアップ型意思決定システム
・信頼システムによる企業統治(社内では社長と従業員、取引や業界協調官主導体質)
・所有と経営の未分離(メインバンク制、株式の相互持ち合い、系列取引)
銀行を中心とした6大企業集団(三井、三菱、住友、富士、三和、一勧)
株主サイレント経営(メインバンク制で)
②日本的経営のメリットがディメリットになってきた、その理由
(経済のグローバル化、情報通信によるスピードアップ、固定費の増大、遅い意思決定速度、組織の肥大化、スペシャリスト育たない、モチベーションの不足、銀行の不良債権の拡大等、柔軟な資金調達困難に、株主総会の形骸化、→日本型経営の崩壊→意思決定の迅速化、株主重視の経営、取締役会のスリム化、
6,コーポレートガバナンス(corporate governance)とコンプライアンス
①経営者支配型の企業で経営者が不正に関わった場合、ブレーキをかけることができなくなってきた。株主による経営者の監視が必要。
経営者の行動を株主の利益に一致させるよう監視すること.
株式相互持ち合いの解消、取締役会と執行役員制、委員会設置による監査、報酬、指命。
②企業の社会的責任(CSR)とコンプライアンス
企業倫理、コンプライアンスと企業行動基準
7,株式会社の設立から倒産まで
株式会社の設立
①発起人決定 ②会社の基本事項の決定 ③定款の作成・認証 ④株式の割り当て引き受け ⑤創立総会 ⑥設立総会
株式会社の発起人と機関設計
会社の設立という法律行為を経由しなければ設立できない
定款記載事項 絶対的記載事項(6ないし8) 会社の名前 目的等
株式会社の成長・解散
解散のさせ方 ①株主の意思による解散 ②意思によらない解散
倒産法の適用の体系 ①再建更正型 ②解体精算型
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