世界基督教統一神霊協会(統一教会)の男性信徒が親族らを相手に「拉致監禁され、信仰を捨てるよう強要された」として計約2億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
相沢哲裁判長は「親族らは長期間、男性の自由を大きく制約した」と認定し、計約480万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は統一教会の施設から、1995年9月に東京都内の実家にいったん帰省。その後2008年2月まで、親族らが東京・荻窪のマンションなどに引き留めて一緒に生活し、カウンセラーが男性に脱会を勧めるなどした。
判決は「拉致された事実はない」としつつも、男性は一人での外出や外部との連絡を親族らから禁止されていたと指摘。「説得の方法として限度を逸脱した」と判断し、親族とカウンセラーの賠償責任を認めた。
判決後の会見で親族の一人は「問題のある信仰を見直して欲しいと、本人に付き添って説得していた。判決は実態を正しく認識しておらず残念だ」と話した。
朝日新聞デジタル
相沢哲裁判長は「親族らは長期間、男性の自由を大きく制約した」と認定し、計約480万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は統一教会の施設から、1995年9月に東京都内の実家にいったん帰省。その後2008年2月まで、親族らが東京・荻窪のマンションなどに引き留めて一緒に生活し、カウンセラーが男性に脱会を勧めるなどした。
判決は「拉致された事実はない」としつつも、男性は一人での外出や外部との連絡を親族らから禁止されていたと指摘。「説得の方法として限度を逸脱した」と判断し、親族とカウンセラーの賠償責任を認めた。
判決後の会見で親族の一人は「問題のある信仰を見直して欲しいと、本人に付き添って説得していた。判決は実態を正しく認識しておらず残念だ」と話した。
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