「巨大津波の現実的な可能性を認識していたとは認められない」と
して東京高裁も一審に続き、福島原発事故の強制起訴の二審で東電の
元幹部を無罪とした。
この判決はおかしい。「認識していなかったこと」自体を罪として
訴えているのである。1.15メートルを超える巨大津波の予測は信頼
できない、2.仮に対策をしたとしても事故は防げなかった、という
判決理由は、まさに東電寄りの「偏見」である。
更に、電力事業者は最重要のインフラを支え法律上の電力供給義務
を負う(だから)漫然とした理由で運転停止は出来ない立場にある、
ときては、まさに「そこのけそこのけ親方日の丸の原発が通る」の発想
と言える。司法が「親方日の丸」になっては駄目だ。
今時の街中の花